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カーリース契約者が死亡したらどうなる?違約金は発生?相続や解約手続きも解説

カーリース契約者が死亡したらどうなる?違約金は発生?相続や解約手続きも解説

カーリースの契約者が万が一亡くなった場合、残されたリース契約や車両の扱いはどうすればよいのでしょうか。


突然のことで、手続きや費用について不安を感じる方も多いはずです。


この記事では、契約者が死亡した際の具体的な手続きの流れ、中途解約金の有無、契約の引き継ぎ(承継)の可否、相続放棄との関連性まで、遺族(相続人)が知っておくべきことを分かりやすく解説します。

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目次

カーリース契約者が死亡した場合、契約は原則として解約となる

カーリースの契約者が死亡した場合、そのリース契約は原則として終了し、中途解約扱いとなります。


リース車両は契約者の所有物ではなくリース会社からの貸与品であり、契約者本人の支払い能力や信用情報に基づいて契約が結ばれているため、契約者が亡くなることで契約の前提が失われるためです。


したがって、遺族はリース会社が定める手続きに沿って解約と車両の返却を進める必要があります。

そもそもカーリースは原則として中途解約ができない

カーリースは、契約時に定めた数年間の長期利用を前提としてリース料金が設定されています。


そのため、利用者の都合による契約期間中の解約は原則として認められていません。


もし自己都合で解約を申し出た場合でも、高額な中途解約金が発生することが一般的です。

この仕組みは、リース会社が車両購入費用や税金、保険料などのコストを契約期間全体で回収するビジネスモデルに基づいています。

契約者の死亡は中途解約事由にあたり契約終了となる

契約者が死亡した場合、契約の継続が不可能になるため、これは「やむを得ない中途解約事由」とみなされ、契約は終了となります。


多くのリース会社の契約約款には、契約者の死亡が契約終了条件の一つとして明記されています。

これは、転居や免許返納といった自己都合の解約とは異なり、不可抗力による契約終了です。


ただし、契約が終了するからといって、自動的にすべての義務が免除されるわけではありません。

契約者が死亡した際に遺族が行うべき手続きの4ステップ

契約者が亡くなったという事実を知ったら、まずは落ち着いて所定の手続きを進めることが重要です。


突然のことで混乱するかもしれませんが、手順を追って対応すれば問題ありません。


ここでは、遺族が行うべき手続きを4つのステップに分けて具体的に解説します。



速やかにリース会社へ連絡することから始め、車両の返却、そして最終的な精算までを順序立てて進めていきましょう。

ステップ1:まずはリース会社へ契約者死亡の旨を連絡する

契約者が亡くなったことが分かり次第、できるだけ速やかにリース会社へ連絡してください。


連絡先は、契約書や車検証入れに保管されている書類、またはリース会社の公式ウェブサイトなどで確認できます。

連絡を怠ったまま車両を使用し続けると、契約違反となるだけでなく、事故発生時に保険が適用されないなど、深刻なトラブルに発展する可能性があります。


まず一報を入れることが、すべての手続きの始まりです。

ステップ2:必要書類(死亡診断書など)を準備・提出する

リース会社への連絡後、契約の解約手続きに必要な書類の案内があります。


一般的には、契約者が死亡した事実を証明するための「死亡診断書のコピー」や「戸籍謄本」、手続きを行う相続人の「本人確認書類(運転免許証など)」や「印鑑証明書」などが求められます。


リース会社によって必要書類は異なるため、案内に従って漏れなく準備し、提出してください。

ステップ3:車両をリース会社へ返却する

解約手続きが進むと、次にリース車両の返却が必要になります。


車の所有者はリース会社であるため、契約終了に伴い返却する義務があります。


返却の日時や場所、具体的な方法については、リース会社の担当者からの指示に従ってください。

多くの場合、リース会社が指定する場所へ車両を持ち込むか、専門の業者が引き取りに来る形式となります。


返却時には、車内に私物が残っていないか必ず確認しましょう。

ステップ4:中途解約金(違約金)を精算する

車両の返却が完了した後、最終的な精算手続きが行われます。


契約者の死亡による解約であっても、多くの場合、中途解約金(違約金)が発生します。

リース会社は、残りの契約期間や車両の状態を査定した上で解約金の額を算出し、相続人へ請求します。


請求された金額を指定された期日までに支払うことで、一連の解約手続きはすべて完了となります。

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死亡による解約でも中途解約金(違約金)は発生するのか?

契約者の死亡という不可抗力による解約であっても、原則として中途解約金(違約金)は発生します。


リース料金は、契約期間満了までの利用を前提に算出されているため、期間途中で契約が終了すると、リース会社が想定していた収益が得られなくなるためです。


ただし、その支払い義務の所在や計算方法、そして例外的なケースについて正しく理解しておくことが重要です。

ここでは、中途解約金に関する具体的な内容を解説します。

中途解約金の支払いは相続人が義務を負う

契約者が死亡した場合、中途解約金の支払い義務は法定相続人に引き継がれます。


リース契約における金銭的な義務は、民法上の「債務」にあたり、相続財産の一部として扱われるためです。


したがって、契約者以外の人、つまり配偶者や子といった相続人が支払い義務を負うことになります。


相続人が複数いる場合は、法定相続分に応じて負担するか、遺産分割協議によって支払う人を決定するのが一般的です。

中途解約金の具体的な計算方法と相場

中途解約金の計算方法はリース会社や契約内容によって異なりますが、一般的には「残りの期間のリース料総額」から、まだ支払われていない「税金や保険料などの未経過費用」を差し引いた金額が基本となります。


これに加えて、車両の損耗状態に応じた査定額や事務手数料などが加味されることもあります。

相場は残りの契約期間によって大きく変動し、数十万円から百万円以上になるケースも想定されるため、まずは契約書を確認することが大切です。

【注意】死亡時に解約金が免除される特約付きプランもある

すべてのカーリースで中途解約金が発生するわけではありません。


一部のリース会社、特に大手企業が提供するプランの中には、契約者の死亡や重度の障害を負った場合に、中途解約金が免除される特約が付帯していることがあります。

例えば、KINTOなどのサービスでは、死亡時の解約金が原則不要とされています。


このような特約の有無は契約内容によって異なるため、まずは契約書をよく確認し、不明な点はリース会社に問い合わせることが重要です。

死亡後も家族がリース契約を引き継ぐ(承継する)ことは可能?

契約者が亡くなった後、家族がその車を継続して利用したいと考えるケースもあるかもしれません。


しかし、カーリース契約は契約者個人の信用情報に基づいて結ばれているため、簡単に契約者以外が引き継ぐことはできません。

原則として承継は不可ですが、リース会社によっては特定の条件下で認められる場合もあります。
ここではリース契約の承継について解説します。

原則として第三者への契約の引き継ぎはできない

カーリース契約は、契約者本人の収入や信用情報などを基に審査が行われ、契約が成立しています。


そのため、契約者が亡くなったからといって、その地位を契約者以外の第三者がそのまま引き継ぐことは原則として認められていません。


リース会社にとって、支払い能力が保証されていない人物に契約を引き継がせることは大きなリスクとなるためです。

多くのリース契約の約款には、契約者の地位の譲渡や承継を禁止する条項が含まれています。

一部のリース会社では審査を経て承継できるケースも

原則として引き継ぎはできませんが、一部のリース会社では、相続人が新たに審査を受けることを条件に、リース契約の承継を例外的に認める場合があります。


この場合、相続人が改めて支払い能力や信用情報に関する審査を受け、リース会社が「契約継続に問題ない」と判断すれば、契約を引き継げる可能性があります。

ただし、これはあくまで例外的な対応であり、すべてのリース会社で可能なわけではないため、希望する場合はまずリース会社に相談してみることが必要です。

リース契約の解約金は相続の対象になる?相続放棄についても解説

カーリースの中途解約金は、故人が残した借金などと同様に「負の遺産」として扱われ、相続の対象となります。


もし預貯金などの「プラスの遺産」よりも、解約金を含む「負の遺産」のほうが高額になる場合は、相続放棄を検討することも一つの選択肢です。

ここでは、リース契約の解約金と相続の関係、そして相続放棄の手続きについて解説します。

中途解約金の支払い義務は「負の遺産」として相続される

相続とは、亡くなった方の財産に関する権利や義務のすべてを引き継ぐことを指します。


これには、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や未払金、そしてカーリースの中途解約金の支払い義務といったマイナスの財産も含まれます。

したがって、相続人は、故人のリース契約から生じる解約金を支払う義務を負うことになります。
この義務は、相続を承認した時点で法的に確定します。

高額な解約金を支払えない場合は相続放棄も選択肢の一つ

故人が残した財産を調査した結果、プラスの財産よりもリース解約金を含む負の遺産の合計額が明らかに多い債務超過の状態である場合、相続放棄を検討することが有効です。


相続放棄とは、家庭裁判所に申し出ることで、相続人としての地位をすべて放棄する手続きです。

これにより、中途解約金の支払い義務を含む一切の負の遺産を引き継ぐ必要がなくなります。


ただし、同時にすべてのプラスの財産も相続できなくなるため、慎重な判断が求められます。

相続放棄をする際の注意点と手続きの流れ

相続放棄を行うには、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。


この期間を過ぎると、原則として相続を承認したとみなされるため注意が必要です。

また、相続放棄をすると、預貯金や不動産といったプラスの財産も一切相続できなくなり、一度手続きが完了すると撤回はできません。


手続きを進める際は、事前に弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

カーリース契約者の死亡に関するよくある質問

ここでは、カーリース契約者の死亡に関して、遺族の方から寄せられることの多い質問とその回答をまとめました。


任意保険の扱いや、リース会社への連絡を怠った場合のリスクなど、具体的な疑問について簡潔に解説します。

Q1. リース車両の任意保険は死亡後どうなりますか?

契約者が死亡すると、その方が契約していた任意保険は原則として効力を失います。


速やかに保険会社へ連絡し、契約の解約手続きを行ってください。

もし相続人が車を引き続き運転する必要がある場合は、運転者本人を記名被保険者として新たに自動車保険に加入するか、保険会社に相談して契約者の変更手続きが可能か確認する必要があります。

Q2. リース会社に連絡せずに車を使い続けるとどうなりますか?

契約者死亡の事実をリース会社に連絡せず車を使い続けることは、契約違反にあたります。


発覚した場合、契約を強制的に解除されたり、損害賠償を請求されたりする可能性があります。


また、万が一事故を起こしても、任意保険が適用されず、多額の賠償責任を個人で負うことになるため、非常に危険です。

Q3. 故人の遺品を車から回収することはできますか?

はい、回収できます。


リース会社に契約者死亡の連絡を入れる際に、車内に残された故人の遺品を回収したい旨を伝えましょう。


通常、車両を返却する前に、遺品を整理・回収するための時間を設けてもらえます。

返却スケジュールを調整する際に、いつ、どこで遺品を回収できるか担当者と相談してください。

まとめ

カーリースの契約者が死亡した場合、リース契約は原則として中途解約となります。


遺族はまずリース会社へ速やかに連絡し、指示に従って解約手続きと車両返却を進める必要があります。


その際、中途解約金が発生することが多く、その支払い義務は相続人が負うことになります。

ただし、契約内容によっては解約金が免除される特約が付いている場合や、審査を経て契約の承継が認められるケースも存在します。


高額な解約金が他の負債と共にプラスの遺産を上回る場合は、相続放棄も視野に入れる必要があります。


まずは契約書の内容を確認し、リース会社に相談することから始めましょう。

ディープラスでは、来店前でも「仮審査」を受けることができます。審査結果が出た後でも、車種やプランの検討や、購入する場合との比較も可能なので、まずは気軽に試してみましょう!

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