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カーリースの途中解約は原則NG!違約金の相場と負担を減らす3つの方法を解説

カーリースの途中解約は原則NG!違約金の相場と負担を減らす3つの方法を解説

一定期間を限定して車を使いたいという場合、車の購入ではなく、カーリースを使うほうがコストパフォーマンスがよいという場合もあります。

しかし、カーリースを契約しても、何らかの事情でリース期間中に途中解約をしなければならないというケースもあるでしょう。

この記事では、リース契約をしている契約者が、途中解約できる状況・事由や、途中で解約をした場合には何が起こるのかということについて解説します。

なぜカーリースは途中解約できない?知っておくべき2つの理由

車が必要だけれど、購入するほどではない、あるいはすぐに購入することはできない…そんなとき、カーリースによって車を運転できる環境にするのは便利な選択肢です。

しかし、人が生活していくうえではいろいろな事情の変化があります。カーリースの利用中・契約期間中に、車が不要になってしまったというケースも当然にあり得ることでしょう。

しかしながら、基本的にカーリースという契約は、その契約の性質上、途中解約ができない契約となっています。その理由はなんでしょうか。

また、原則は途中解約できないカーリースが、メリットとして途中解約が認められるという例外的なケースがあることについて解説します。

理由1:そもそもリース契約が期間を定めて締結されている

では、なぜカーリースは契約期間の途中での解約を禁じているのでしょうか。その理由の最も大きなものは、そもそもリース契約というものは、「一定期間貸し出す」という目的で、期間を定めて締結する契約であることです。

この期間というのは、一般的に乗用車の場合は3年・5年・7年といった比較的長期のリース期間を対象として契約します。

これは「使いたいときに借りてすぐに返す」というタイプのレンタル契約との違いであるともいえます。

そのため、リース契約の特徴として、契約の途中での解約というものが基本的に認められないのです。

理由2: リース会社は契約期間に合わせて車を調達している

また、このような契約としている理由には、リース会社が「リース期間に合わせて車を調達している」という事情もあります。

リース契約では、リース会社が契約者に代わって購入するという形で車を調達(購入)します。

そして契約者にリース車として貸し出す際には、車両本体価格から「残価」という、契約満了時の想定価値を差し引いて、残りの金額をリース料金として契約者が支払うという契約となっているのです。

このような事情から、リース契約を中途解約されるというのは、リース会社にとって大きな損失となるばかりでなく、契約の意義そのものが覆ってしまう行動なのです。

【シミュレーション付】カーリース途中解約の違約金はいくら?計算方法を解説

カーリース契約を途中で解約する場合、多くのケースで違約金が発生します。

この違約金は、残りのリース期間のリース料金の合計に近い金額が目安となります。

これが基本!カーリース途中解約の違約金の計算式

カーリースを途中解約する際には、一般的に違約金が発生します。

違約金の計算方法はリース会社によって異なりますが、基本的には残りのリース期間のリース料金の合計額が目安となります。

これに加えて、契約時に設定された車の残価と、解約時点での車の査定額との差額も影響します。

3年契約のコンパクトカーを1年で解約した場合の違約金シミュレーション

カーリース契約を期間途中で解約する場合、原則として違約金が発生します。この違約金は、残りのリース期間の料金に加え、契約時の残価と解約時の車両査定額の差額などが影響します。

例えば、3年契約のコンパクトカーを1年で解約する場合、残り2年分のリース料金が目安となります。

これに車の損傷などによる査定額の低下があれば、その分の金額が加算される可能性があります。

違約金の正確な計算方法や金額はリース会社によって異なり、一括での支払いを求められることが一般的です。契約時には違約金に関する事項をよく確認しておくことが重要です。

違約金を払わずに済む?途中解約以外の3つの選択肢

カーリースは原則として途中解約ができませんが、違約金を支払わずに済む、あるいは違約金のリスクを軽減できる可能性のある選択肢がいくつかあります。

選択肢1:残りのリース料金を払って車を買い取る

カーリース契約を途中解約する際に、選択肢の一つとして残りのリース料金を支払って車を買い取る方法があります。

これは、残りの契約期間のリース料や、契約時に設定された車の残価などを支払うことで、リースしていた車を自分の所有にするというものです。

ただし、全てのカーリース会社で買取が可能というわけではありません。

買取を検討している場合は、契約前に買取が可能かどうか、またその場合の費用についてリース会社に確認することが重要です。

選択肢2:解約ではなく第三者に契約を引き継ぐ

カーリース契約中にその車が不要になった場合でも、基本的には第三者へ譲渡したり、又貸ししたりすることは契約で認められていません。

リース車の所有者はあくまでリース会社であり、契約者は使用者という立場だからです。しかし、リース会社によっては、契約者の親族などに名義を引き継ぐことができる場合があります。

この場合、引き継ぐ側には審査が必要となります。また、名義変更には手数料がかかることがあるため、事前にリース会社に確認することが重要です。

選択肢3:乗り換えプランがあるリース会社を利用する

カーリースは原則として契約期間中の乗り換えはできませんが、一部のリース会社では契約途中での乗り換えが可能なプランを用意しています。

これは、現在のリース契約を解約し、新たに別の車種でリース契約を結ぶという形になります。

結婚や出産による家族構成の変化、あるいは海外赴任など、やむを得ない理由で現在の車が不要になった場合に、違約金なしで別の車に乗り換えられるサービスを提供しているリース会社もあります。

例外的に中途解約が認められる例は?

上記で解説したように、基本的にリース契約は、その契約の性質上中途解約を認めない契約となっていることが普通です。

では、いかなる場合でも中途解約が認められないのかというと、必ずしもそうではありません。

リース会社が認めれば、条件・状況により、やむを得ず中途解約が可能とされるケースもあります。

ここからは、途中解約が例外的に認められるケースを解説します。

契約者の死亡

まず、カーリース契約が例外的に途中解約できる代表的なケースは、契約者が死亡したケースです。

もちろん、車関係以外のことで契約者が死亡した場合はイメージしやすいでしょう。

ただし、カーリース車で死亡事故となってしまった場合は注意が必要で、強制的に契約解除となってしまいます。

契約者がどのような事情で死亡してしまったのか、その場合にどのような解約の扱いとなるのかについては、カーリース会社との契約の際に、約款や規約などを充分に確認しておく必要があります。

病気や怪我、車の盗難により運転ができなくなった

カーリース車を使っていたけれど、車が運転できなくなってしまうケースもあります。

代表的なのは病気や怪我などで運転ができなくなってしまったようなケースでしょう。

このほか、カーリースの対象物であるリース車が盗難されてしまったりして運転ができなくなってしまうケースというのもあります。

このような場合も、カーリースの途中解約が認められるケースとなる場合があります。

突発的な事情により車が不要になった

このほかの突発的な事情によって、カーリース車が不要となってしまうケースもあります。代表的であるのは、リース車を運転する目的でリース契約を締結したものの、突然会社命令などで長期の海外転勤になってしまったケースなどが想定できます。

海外転勤にリース車を持っていくことは現実的ではないことから、リース契約を継続していても、何の意味もないものとなってしまいます。このような場合も、リース契約の途中解約が認められるケースがあります。

注意!全損事故による強制解約は高額な違約金に繋がるリスク大

カーリース契約中に、事故によりリース車両が全損となった場合、強制的に契約が終了となります。

全損とは、修理が不可能または車両の時価額以上の修理費用がかかる状態を指します。

全損事故でも違約金が発生する理由

カーリースは、車両本体価格から契約満了時の予定残価を差し引いた金額を、契約期間で分割して支払う仕組みです。

全損事故が発生すると車が使用できなくなるため、リース契約は強制的に解約となります。

この際、リース会社は車の購入費用を全て回収できていない状態となります。

そのため、残りのリース期間のリース料に加えて、全損により価値がゼロになった車の残価分も契約者の負担となり、結果として高額な違約金が発生するのです。

中途解約のトラブルを防ぐためにできること

カーリース契約では、契約者に特別な事情や状況、そしてリース会社との契約条件によっては、例外的に途中解約ができるというケースもあることをここまで解説してきました。

そうはいっても、やはりカーリースの途中解約というのは、本来的には契約違反となる行動です。

当然、カーリース会社との「契約を破る」という前提での交渉を行わなければならなくなります。

この点から考えると、中途解約が起こるようなことがないようにカーリースの契約を進めていくことが理想的であるといえます。

ここからの項目では、カーリース契約において、中途解約となってしまうようなトラブルを避けるための注意点・ポイントについて解説をしていきます。

契約期間をよく吟味して決める

まず、カーリース契約を行うケースでは、「いま手元に車がなく、購入するほどではないが、一定期間車を使いたい」というケースが多いでしょう。

しかしながら、カーリース期間中であるにも関わらず、別途車が調達できてしまったり、予定よりも早く車が不要になってしまうというような状況が考えられます。

このような事態を防ぐためには、まずカーリース会社とのリース契約を契約する際に、今後のライフプランを考え、慎重に契約期間を決めることです。

たとえば、期間を決めた単身赴任などのケースで、3年間と言われていたけれど、リース契約を再度契約するのが面倒だから、最初から5年で契約するといったような契約をしてしまうと、結局最終的に途中解約をしなければならないという状況に陥ってしまうケースもあります。

最初に契約するときに、手間を惜しまず、確実に必要となる期間だけをピンポイントにカバーする期間で契約を行っておけば、このような中途解約のトラブルを防ぐことができます。

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契約期間が細かいプランを選択する

上記のような対策と関連して、契約期間を選べるようなプランを選択するというのも良い手段です。

カーリース契約の契約期間については、カーリース会社によってさまざまな契約期間のプランを用意しています。

一般的には3年・5年・7年などの選択肢が多いですが、それ以外の契約期間を用意しているカーリース会社も少なくありません。

自分が車を使いたい期間をちょうど指定できるようなプランのあるカーリース会社の契約を選ぶなどの対策も、途中解約を避けるうえでは有効な対策であるといえます。

先の項目で解説した点と合わせて、まずは契約期間をしっかりと判断することが必要です。

中途解約をどのように定めているか契約時によく確認する

次に、この記事でも何度か触れてきましたが、カーリース外車が中途解約に関してどのような対応をするかということもよく確認しておく必要があります。

結局のところ、契約者の死亡があれば中途解約ができるとか、海外勤務になれば中途解約が認められるというのもあくまで一般論であり、カーリース会社がどのような解約基準を定めているかということによります。

つまり、どのようなことが起こると途中解約ができるのか、その際の違約金はどのように算定されるのかというようなことを見ておくと、いざ途中解約を行わなければならないという事態に陥ったときにも冷静に対応することができるでしょう。

全損事故に備える

途中解約を余儀なくされてしまうケースの代表例として挙げられるもののひとつに、車が全損事故で使用不能となってしまうケースです。

全損事故では、途中解約が強制的に行われるほか、車の査定時での価値が0になること、事故にともなって保険を使って賠償をしなければならないことなどを考えると、全損事故による強制解約はもっとも避けるべき事態です。

カーリースについてだけのことではありませんが、リース車を運転しているときにも、常に安全運転、交通ルールの遵守は常に運転する際には注意する必要があります。

中途解約ができるカーリース会社を選ぶ

どれだけ慎重にカーリース契約を考えても、やはりどうしても突発的な事情によって途中解約をしなければならない事態というものも存在します。

このようなことを考えると、最初から中途解約ができるカーリース会社を選ぶという対応も賢い選択であるといえます。

カーリース会社にはいろいろな選択肢がありますし、同じカーリース会社の中でも、中途解約ができるプランを用意しているという場合もあります。

このようなこともよく確認してカーリース契約を行うのもおすすめです。

まとめ

カーリース契約を途中解約するというのは、基本的には認められないのが一般的です。

しかしながら、特殊な事情や状況によっては、途中解約が認められるケースもないわけではありません

一般的なカーリース契約の途中解約には、違約金が発生するというケースもあります。(法人も同様)

この記事では、途中解約をしたときにどのようなことが起こるのか、そのときの違約金はどのように算定されるのか、途中解約のトラブルを避けるためのポイントなどについて解説しました。

カーリースの契約にあたって途中解約のことが気になっている方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください

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この記事の監修者

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