カーリースは途中解約できない?違約金や解約が認められるケースを解説
一定期間を限定して車を使いたいという場合、車の購入ではなく、カーリースを使うほうがコストパフォーマンスがよいという場合もあります。
しかし、カーリースを契約しても、何らかの事情でリース期間中に途中解約をしなければならないというケースもあるでしょう。
この記事では、リース契約をしている契約者が、途中解約できる状況・事由や、途中解約をした場合には何が起こるのかということについて解説します。
カーリースは途中解約できない?
車が必要だけれど、購入するほどではない、あるいはすぐに購入することはできない…そんなとき、カーリースによって車を運転できる環境にするのは便利な選択肢です。
しかし、人が生活していくうえではいろいろな事情の変化があります。
カーリースの利用中・契約期間中に、車が不要になってしまったというケースも当然にあり得ることでしょう。
しかしながら、基本的にカーリースという契約は、その契約の性質上、途中解約ができない契約となっています。
その理由はなんでしょうか。
また、原則は途中解約できないカーリースが、途中解約が認められるという例外的なケースがあることについて解説します。
そもそもリース契約が期間を定めて締結されている
では、なぜカーリースは契約期間の途中での解約を禁じているのでしょうか。
その理由の最も大きなものは、そもそもリース契約というものは、「一定期間貸し出す」という目的で、期間を定めて締結する契約であることです。
この期間というのは、一般的に乗用車の場合は3年・5年・7年といった比較的長期のリース期間を対象として契約します。
これは「使いたいときに借りてすぐに返す」というタイプのレンタル契約との違いであるともいえます。
そのため、リース契約の特徴として、契約の途中での解約というものが基本的に認められないのです。
リース会社は契約期間に合わせて車を調達している
また、このような契約としている理由には、リース会社が「リース期間に合わせて車を調達している」という事情もあります。
リース契約では、リース会社が契約者に代わって購入するという形で車を調達(購入)します。
そして契約者にリース車として貸し出す際には、車両本体価格から「残価」という、契約満了時の想定価値を差し引いて、残りの金額をリース料金として契約者が支払うという契約となっているのです。
このような事情から、リース契約を中途解約されるというのは、リース会社にとって大きな損失となるばかりでなく、契約の意義そのものが覆ってしまう行動なのです。
例外的に中途解約が認められる例は?
上記で解説したように、基本的にリース契約は、その契約の性質上中途解約を認めない契約となっていることが普通です。
では、いかなる場合でも中途解約が認められないのかというと、必ずしもそうではありません。
リース会社が認めれば、条件・状況により、やむを得ず中途解約が可能とされるケースもあります。
ここからは、途中解約が例外的に認められるケースを解説します。
契約者の死亡
まず、カーリース契約が例外的に途中解約できる代表的なケースは、契約者が死亡したケースです。
もちろん、車関係以外のことで契約者が死亡した場合はイメージしやすいでしょう。
ただし、カーリース車で死亡事故となってしまった場合は注意が必要で、強制的に契約解除となってしまいます。
契約者がどのような事情で死亡してしまったのか、その場合にどのような解約の扱いとなるのかについては、カーリース会社との契約の際に、約款や規約などを充分に確認しておく必要があります。
病気や怪我、車の盗難により運転ができなくなった
カーリース車を使っていたけれど、車が運転できなくなってしまうケースもあります。
代表的なのは病気や怪我などで運転ができなくなってしまったようなケースでしょう。
このほか、カーリースの対象物であるリース車が盗難されてしまったりして運転ができなくなってしまうケースというのもあります。
このような場合も、カーリースの途中解約が認められるケースとなる場合があります。
突発的な事情により車が不要になった
このほかの突発的な事情によって、カーリース車が不要となってしまうケースもあります。
代表的であるのは、リース車を運転する目的でリース契約を締結したものの、突然会社命令などで長期の海外転勤になってしまったケースなどが想定できます。
海外転勤にリース車を持っていくことは現実的ではないことから、リース契約を継続していても、何の意味もないものとなってしまいます。
このような場合も、リース契約の途中解約が認められるケースがあります。
基本的には違約金で解決する
さて、上記のように、基本的にカーリース契約は途中解約は認められないものの、契約者に発生した特殊な状況や事情によっては、例外的にカーリース契約の途中解約が認められるケースもあります。
このようなカーリース契約の途中解約ができたら、契約自体はどうなるのでしょうか。
具体的には、カーリース料金などはどうなるのかという点が契約者の関心事でしょう。
基本的には、カーリース契約を中途解約する際には、違約金を払って途中解約をすることになります。
つまり、途中解約は契約者になんの義務もなく一方的にできるものではなく、きちんと契約期間を破ることに対しての違約金が必要となると認識しておくのがよいでしょう。
ただし、リース会社によっては、特定の理由・事由での途中解約については違約金が必要とならないケースもある場合もあります。
このようなことに関しては、カーリース契約を締結しようとする際に、契約条件や規約などの内容をしっかり確認しておくことが望まれます。
カーリースを中途解約する場合の手続き方法や違約金について
ここまでは、カーリース契約の途中解約ができるケースや、途中解約をする場合の解決方法などについて解説してきました。
では実際にカーリース契約を途中解約する際には、どのような手順で途中解約の手続きを進めていくのがよいでしょうか。
また、違約金はどのように算定されるのかという点について確認していきましょう。
カーリースを中途解約するときの手順
カーリース契約と途中解約する際には、次のような手順で進められるのが一般的です。
まずは、途中解約をしたいという旨をリース会社に連絡します。
このとき、途中解約をしたいという意思とともに、その理由とを合わせて担当者に伝えます。
伝えた理由をもとに、リース会社が途中解約を認めるかどうかが判断され、途中解約可能ということになれば、解約手続きに進むこととなります。
そうすると、次にリース車の査定が行われます。
リース会社が現在の車の状態を確認し、現時点での車の価値を算出します。
この現時点での車の価値によって、残価や原状回復費用などの算定が行われるため、このときに車体に傷やへこみなどの価値を下落させる要素があると、契約者が支払う違約金の金額が変わってきます。
リース車の査定が終わったら、リース車の返却が行われます。
その後、リース会社との間での手続きとして、解約に関する書類の提出や、精算手続きに進むことになります。
書類の提出は解約に関しての書類なのでイメージしやすいかと思いますが、中途解約の違約金については、リース会社から提示される金額の内容や内訳が気になる契約者も多いでしょう。
次の項目では、中途解約の違約金についての考え方、算定方法の基準などについて解説します。
カーリースを中途解約すると違約金はどのくらいかかる?
それでは、具体的にカーリース契約を途中解約する際の違約金がどれくらいかかるのかという点について解説します。
一般的なカーリース契約の途中解約の際の違約金の算定は、残りのリース期間のリース料を合計したものに近くなるといえます。
ただし、一点注意が必要なのは、「残価」です。
「残価」は、リース会社が車を調達する際に、リース会社が「予定残価」としてリース契約終了時点での車体価格を定めておくものです。
しかし、途中解約を行った際に再度リース車の査定を行ったとき、価値が下がっていると、予定残価との差額が違約金に上乗せされることとなります。
このような残価の減少を招く代表的な理由は、車体に傷がついたり、破損が生じた場合です。
また、全損事故で強制的に途中解約となる場合には、査定時点での車の価値は0円ですので、予定残価の分がそのまま違約金に上乗せされることに注意が必要です。
大まかにはこのような計算方法で違約金が査定されることになります。
中途解約のトラブルを防ぐためにできること
カーリース契約では、契約者に特別な事情や状況、そしてリース会社との契約条件によっては、例外的に途中解約ができるというケースもあることをここまで解説してきました。
そうはいっても、やはりカーリースの途中解約というのは、本来的には契約違反となる行動です。
当然、カーリース会社との「契約を破る」という前提での交渉を行わなければならなくなります。
この点から考えると、中途解約が起こるようなことがないようにカーリースの契約を進めていくことが理想的であるといえます。
ここからの項目では、カーリース契約において、中途解約となってしまうようなトラブルを避けるための注意点・ポイントについて解説をしていきます。
契約期間をよく吟味して決める
まず、カーリース契約を行うケースでは、「いま手元に車がなく、購入するほどではないが、一定期間車を使いたい」というケースが多いでしょう。
しかしながら、カーリース期間中であるにも関わらず、別途車が調達できてしまったり、予定よりも早く車が不要になってしまうというような状況が考えられます。
このような事態を防ぐためには、まずカーリース会社とのリース契約を契約する際に、今後のライフプランを考え、慎重に契約期間を決めることです。
たとえば、期間を決めた単身赴任などのケースで、3年間と言われていたけれど、リース契約を再度契約するのが面倒だから、最初から5年で契約するといったような契約をしてしまうと、結局最終的に途中解約をしなければならないという状況に陥ってしまうケースもあります。
最初に契約するときに、手間を惜しまず、確実に必要となる期間だけをピンポイントにカバーする期間で契約を行っておけば、このような中途解約のトラブルを防ぐことができます。
契約期間が細かいプランを選択する
上記のような対策と関連して、契約期間を選べるようなプランを選択するというのも良い手段です。
カーリース契約の契約期間については、カーリース会社によってさまざまな契約期間のプランを用意しています。
一般的には3年・5年・7年などの選択肢が多いですが、それ以外の契約期間を用意しているカーリース会社も少なくありません。
自分が車を使いたい期間をちょうど指定できるようなプランのあるカーリース会社の契約を選ぶなどの対策も、途中解約を避けるうえでは有効な対策であるといえます。
先の項目で解説した点と合わせて、まずは契約期間をしっかりと判断することが必要です。
中途解約をどのように定めているか契約時によく確認する
次に、この記事でも何度か触れてきましたが、カーリース外車が中途解約に関してどのような対応をするかということもよく確認しておく必要があります。
結局のところ、契約者の死亡があれば中途解約ができるとか、海外勤務になれば中途解約が認められるというのもあくまで一般論であり、カーリース会社がどのような解約基準を定めているかということによります。
つまり、どのようなことが起こると途中解約ができるのか、その際の違約金はどのように算定されるのかというようなことを見ておくと、いざ途中解約を行わなければならないという事態に陥ったときにも冷静に対応することができるでしょう。
全損事故に備える
途中解約を余儀なくされてしまうケースの代表例として挙げられるもののひとつに、車が全損事故で使用不能となってしまうケースです。
全損事故では、途中解約が強制的に行われるほか、車の査定時での価値が0になること、事故にともなって保険を使って賠償をしなければならないことなどを考えると、全損事故による強制解約はもっとも避けるべき事態です。
カーリースについてだけのことではありませんが、リース車を運転しているときにも、常に安全運転、交通ルールの遵守は常に運転する際には注意する必要があります。
中途解約ができるカーリース会社を選ぶ
どれだけ慎重にカーリース契約を考えても、やはりどうしても突発的な事情によって途中解約をしなければならない事態というものも存在します。
このようなことを考えると、最初から中途解約ができるカーリース会社を選ぶという対応も賢い選択であるといえます。
カーリース会社にはいろいろな選択肢がありますし、同じカーリース会社の中でも、中途解約ができるプランを用意しているという場合もあります。
このようなこともよく確認してカーリース契約を行うのもおすすめです。
まとめ
カーリース契約を途中解約するというのは、基本的には認められないのが一般的です。
しかしながら、特殊な事情や状況によっては、途中解約が認められるケースもないわけではありません。
一般的なカーリース契約の途中解約には、違約金が発生するというケースもあります。
この記事では、途中解約をしたときにどのようなことが起こるのか、そのときの違約金はどのように算定されるのか、途中解約のトラブルを避けるためのポイントなどについて解説しました。
カーリースの契約にあたって途中解約のことが気になっている方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
この記事の監修者
dp_staff