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カーリースでは駐車場はどうする?駐車場の選択肢4種類!


カーリースでは駐車場はどうする?駐車場の選択肢4種類!

車を調達して利用するうえで、新しい車を購入するのは一つの選択肢ですが、手軽に定額で車を利用したいという場合には、カーリースも有力な選択肢の一つになります。

しかし、カーリースを利用する際には、「駐車場」について注意が必要です。

カーリースを利用するうえで、駐車場にはどのような注意点があるのでしょうか。

また、駐車場が必要な理由には「車庫証明」も関わってきます。

この記事では、カーリースと駐車場、及び車庫証明との関係について、解説します。

カーリースでは駐車場が必要?車庫証明との関係に注意!

まずは、カーリースの契約を締結するうえでの「駐車場」の必要性について解説します。

カーリースの契約を締結するためには、基本的に駐車場が必要です。

その理由は、車を置いておく場所としての必要性はもちろんのこと、警察での手続きとなる「車庫証明」にも大きく関わってくるためです。

以下には、そもそも車庫証明とはなにか、車庫証明はカーリースの契約に際して必要なのかといった点について解説します。

そもそも車庫証明とは?

これまでに車を購入した経験のある方にとっては、「車庫証明」という用語に聞き覚えがある場合もあるでしょう。

車庫証明は、自動車を購入したときなどに必要となるものです。

車庫証明は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」と呼ばれる法律によって、届出が義務付けられているものです。

この車庫証明の目的は、「自動車を保管する場所が確保されていること」を証明する書類であり、自動車の所有者が変わった場合、自動車の所有者が住所・事業所などを変更した場合に届出が必要となります。

一般的に車庫証明を取得する機会としては、車を購入してナンバーを取得する際に車庫証明が必要となるほか、引っ越しなどで住所が変わる場合に手続きが必要です。

契約駐車場が変わった場合など、保管場所のみが変わった場合には、「保管場所届出」という付随する手続きのみが必要となります。

車庫証明はなぜ必要になる?

先の項目で、車庫証明は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」によって届出が義務付けられている、車庫が確保されていることを証明するための書類であることがわかりました。

では、この法律の目的は何でしょうか。

それは、車の所有者がしっかりと保管場所である駐車場に保管することによって、公道で車を保管するという違反駐車などを防止するためです。

なお、一部こうした手続きが不要となる「適用除外地域」があります。

どの地域が「適用除外地域」となるのかについては、都道府県警察のWebサイトなどで確認することができます。

しかし、車を所有する側の意識としては、「例外を除いて基本的には車庫証明が必要」という考え方をしておくほうが安全であるといえるでしょう。

カーリース契約の際に車庫証明が必要!

さて、ここまで解説してきた内容は、基本的に新車あるいは中古車を購入した際に、車庫証明が必要となるという流れでした。

注意が必要なのはカーリースの場合で、カーリースは車を購入する契約ではありませんが、カーリースの契約を行う際にも車庫証明が必要となります。

そのため、カーリースの契約手続きを行う際には、車の保管場所としての駐車場が必要となるということを意味しているのです。

これからカーリースを利用しようとしている方は、この点をしっかりと理解しておく必要性があります。

カーリースに車庫証明が必要な理由についてはこちら

カーリースで車庫証明を取るには?

車を購入した場合に加えて、カーリースを契約する場合にも、車庫証明を取得する必要性があることがこれまでの解説でわかりました。

では、具体的に車庫証明を取得するには、どのような手続きが必要となるのでしょうか。

以下には、具体的に必要な書類や、手続きの方法について解説していきます。

カーリースに申し込む前に、実際の車庫証明取得に何が必要で、どのような流れで車庫証明の申請手続きを行うのかを確認しておくとスムーズに契約を進められるでしょう。

必要書類を集める

まず、車庫証明の申請にあたっては、大きくわけて5つの書類が必要となります。

1つ目:保管場所証明書。

普通自動車の場合は「自動車保管場所証明申請書」といい、軽自動車の場合は「自動車保管場所届出書」といいます。

2つ目:保管場所標章交付申請書。

3つ目:保管場所の所在図・配置図。

4つ目:駐車場を利用する人物の本人確認書類。

5つ目:保管場所に関する書類。

保管場所が自己保有地の場合は「保管場所使用権原疎明書面」、保管場所として駐車場などを借りる場合は「保管場所使用承諾証明書」といいます。

「自動車保管場所証明申請書」と「自動車保管場所届出書」には、申請する自動車についての車名や型式、車台番号などの基本情報を記載します。

「保管場所標章交付申請書」は、先の「自動車保管場所証明申請書」と同様に車の基本情報が記載されています。

「保管場所の所在図・配置図」は、駐車場がある場所を地図として示したうえで、駐車場での自身の車の配置がわかるように図にしておく必要があるでしょう。

これらの書類が揃ったら、実際に申請をする準備が整ったといえます。

管轄の警察署で手続きを行う

先に解説した5点の「必要書類」の準備が整ったら、これらの書類一式を持参して、自動車の保管場所を管轄する警察署に提出します。

なお、この際に手数料が必要となります。

手数料は場所により異なりますが、保管場所証明申請手数料は2200円前後、標章交付手数料は500円前後です。

申請書類を提出する際に、警察の窓口で記載の誤りが発見された場合、訂正印を求められるケースがあります。

そのため、提出に際しては念のために訂正印を持っていくとよいでしょう。

申請書類が受け付けられると、「納入通知書兼領収書」が交付されます。

この「納入通知書兼領収書」はレシート代わりの領収書だけではなく、車庫証明書の受け取りの際に必要となりますので、なくさないように保管しておくことが必要です。

警察署で車庫証明を受け取る

申請からおおむね2~3日後、警察署の窓口に、先の手続きで交付された「納入通知書兼領収書」を提出すると、「車庫証明書」と「保管場所標章番号通知書」「保管場所標章」の3点が受け取れます。

「保管場所標章」は、実際に乗る車の後部ガラスに貼ることが義務付けられているので、カーリースの納車の際に持参する必要があります。

車を利用する際に見つからないなどの事態を防ぐため、なくさないように保管しておきましょう。

なお、地域によっては郵送で受取可能な場合もあります。

郵送での取り扱いが可能であるかどうかについては、管轄の警察署のホームページで確認したり、問い合わせをしてみるとよいでしょう。

ただし注意点として、郵送による車庫証明の「申請」はできません。

駐車場を用意するには?駐車場の選択肢を紹介

さて、ここまでは車庫証明、および付随する書類の申請手続きについて解説してきました。

ここからは、実際に利用する駐車場の種類について解説します。

一口に駐車場といっても、実は居住している建物や地域によって駐車場の形態には違いがあります。

カーリースだからどの駐車場がおすすめ、というものではありませんが、それぞれの駐車場にはやはり特徴やメリット・デメリットがあります。

駐車場選びをする際の参考にしてください。

自宅の駐車場

まず、基本となる駐車場としては「自宅の駐車場」が挙げられます。

一軒家の場合には、自宅敷地内のスペースを駐車場として利用してもよいですし、屋根付きの駐車スペースを確保できている場合にはそれを利用するのもよいでしょう。

また、地下や半地下の場所に車庫を備えている一軒家の場合には、車が風雨にさらされることがなく便利です。

一軒家の敷地内の駐車場の場合には、追加費用がかからないことも魅力でしょう。

賃貸物件の場合でも、付属の駐車場がある場合があります。

アパート・マンションなどの場合、1階部分がまるまる駐車場として確保されていたり、建物前のスペースに駐車場があるケースもあります。

場合によっては、居住する建物から少し離れた場所に居住者専用の駐車場が用意されていることもあります。

もし自分が住んでいるアパート・マンションに駐車場がついているかわからないという場合には、管理会社に問い合わせてみるとよいでしょう。

平面・砂利の駐車場

いわゆる「月極駐車場」などでは、この「平面」もしくは「砂利」タイプの駐車場が多いといえます。

駐車場としてみると、単に車を止めておけるだけのスペースが確保されているというタイプのもので、仕切りやタイヤのロックなどもなく、シンプルなものも多いといえます。

屋根がついているタイプもありますが、都心部などスペースが限られていたりするエリアでは、屋根のないいわゆる「青空駐車場」であるというケースも珍しくはありません。

各駐車スペースごとに番号が割り振られていて、契約すると駐車する場所を、その番号で指定されるという方法が一般的であるといえます。

機械式駐車場・自走式駐車場

機械式駐車場・自走式駐車場は、おもに都心部などでよく見られます。

機械式駐車場の代表的なタイプは、車を上下に2台止められる「地上二段式」や「ピット二段式」などのタイプが代表的です。

機械式駐車場は、車を乗り入れると駐車スペースが機械で動き、狭いスペースに効率的に多くの車を保管できるタイプの駐車場であると考えればよいでしょう。

これらの駐車場は、広いスペースを必要としない分、他の駐車場よりも比較的安価に複数台の駐車スペースを借りられることが多いほか、青空駐車場の場合と比較するといたずらや盗難が起こりにくいという点が挙げられます。

自走式駐車場とは、いわゆる「立体駐車場」と呼ばれるタイプのもので、大型商業施設などで採用されていることが多いものです。

建物が密集していて、狭いスペースに多くの車を駐車しなければならない都心などでの採用が多く、運転者が目的となる駐車スペースまで自分で車を運転して駐車するタイプの立体駐車場です。

自走式駐車場は、商業施設などでの駐車で慣れる機会があるなどメリットもありますが、重量制限・車高制限などが比較的厳しくなる点に注意が必要になります。

カーリースで駐車場付きのプランはある?

駐車場にもいくつかの種類がありますが、自身で駐車場を探して契約するというのが手間であると感じる方も少なくないでしょう。

また、地域によっては月極の駐車場などが少なく、なかなか駐車場を見つけられないというケースもあります。

では、カーリースで駐車場付きのプランなどは存在するのでしょうか。

また、それと類似するような、駐車場付きのプランがある車の調達方法などはあるのでしょうか。

基本的には契約者がで駐車場を用意することが必要

カーリースという契約形態においては、先に解説したように、「駐車場は必須」であると考えておいたほうが安全です。

このような特徴に鑑みると、カーリースの契約に駐車場付き、駐車場込みといったプランがあると便利です。

しかしながら、基本的にはカーリースの契約には駐車場が含まれないことがほとんどであり、契約者が自身で駐車場を探し、カーリースの契約とは別に駐車場の契約を結ぶ必要性があると、理解しておいたほうがよいでしょう。

マンスリーレンタカーで駐車場付きのプランを提供している場合がある

カーリースの契約形態においては、駐車場付きのプランというのは基本的にないのですが、一方で、「レンタカー」という契約形態では、駐車場付きのプランを提供している場合があります。

レンタカーという契約では、基本的に1日単位や数時間単位など、カーリースよりも短い期間を想定して契約をすることがほとんどですが、そのうち「マンスリーレンタカー」という区分があります。

マンスリーレンタカーは、「マンスリー」という言葉どおり、1ヶ月単位などでのレンタカー契約です。

どうしても駐車場を探すことができない、見つけられなかったというような場合や、自分の車の利用状況がカーリースよりもマンスリーレンタカーに向いていると感じた場合には、駐車場付きのマンスリーレンタカーなどのサービスを探してみるというのもよい手段となる場合があるでしょう。

まとめ

この記事では、車にとっての「駐車場」の重要性、車を利用するうえでの「車庫証明」という手続きやその申請方法、そして駐車場の選択肢などについて解説してきました。

基本的に、カーリースを利用する場合でも、車を購入する場合と同様に車庫証明が必要であるため、駐車場を用意することは必須となります。

カーリースの契約を検討している場合には、駐車場の確保についても合わせて検討する必要があるでしょう。

車庫証明の申請にあたっては必要書類があるので、事前に書類の種類や書き方などを確認してから手続きに臨むと、スムーズに手続きを進めることができます。

この記事の監修者

ctn-magazine

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