カーリース契約中に引っ越しが決まったら?必要な手続きを解説!
カーリース契約中に転勤や引っ越しが決まったら、継続は可能なのか?
結論から言うと、継続可能です。
しかし、転勤や引っ越しが決まったら、カーリース会社へ連絡し、所定の手続きに進む必要があります。
手続きが不十分であると、罰金や強制解約の可能性があるのです。
この記事では、カーリース契約中に引っ越しが決まった場合の手続き方法や注意点を解説します。
目次
カーリース契約中に引っ越しが決まったら中途解約できるの?解約できるケースも解説
カーリース契約は中途解約が不可能です。
中途解約の理由が引っ越しでも、引っ越し先で駐車場が確保できない場合でも、中途解約はできません。
解約が認められるケースもありますが、認められた場合も違約金が発生する可能性があります。
中途解約についてはリース会社への確認が必須です。
カーリース契約を行う際には、中途解約する場合はどのような理由でも高額な請求が発生することに留意しておくべき必要があります。
免許返納の可能性がある場合や、都会へ引っ越すなどの予定があり車が不要になる可能性がある場合に、カーリースを契約したいときは、1年単位で契約できるカーリース会社や、中古車のカーリース会社を利用するとよいでしょう。
解約が認められないケース
解約が認められないケースについて、以下で説明します。
引っ越し先で駐車場の契約ができない場合
引っ越し先で駐車場が見つからなかった場合でも、中途解約は不可能です。
また引っ越し先にカーリース車を持っていけない場合も中途解約ができません。
このケースでどうしても中途解約する場合は、カーリース残金と中途解約違約金を支払います。
カーリースの中途解約は、契約満了時よりも高額な支払いが発生します。
例えば、月額2万円のカーリース契約で、契約残月が36か月と想定した場合、違約金は「2万円×36か月=72万円」です。
さらにカーリース会社により、別途違約金と解約事務手数料が発生します。
引っ越し先で車が不要になった場合
高齢になり引っ越しをする場合、引っ越し先では免許を返納して車を手放す場合や、車が不要な都会へ引っ越すことになり、車が不要になる場合があります。
引っ越し理由がこのような場合でも、中途解約は認められません。
どうしても解約する場合には、カーリース残金と中途解約違約金を支払います。
解約が認められるケース
カーリース契約の解約が認められるケースは、次のケースになります。
契約者が死亡したり運転ができない状況になった場合
カーリース契約者が病気や事故で死亡し、運転ができなくなった場合は、中途解約が認められます。
しかし、相続人が中途解約金を支払わなければいけません。
このような場合、契約者の家族がそのまま使用することで中途解約を避けることができます。
ただし、カーリース会社に名義人の変更手続きをする必要があります。
契約者の病気や障害、死亡により運転できない状況になった場合に、中途解約金を免除するプランもあります。
契約前に確認しておくとよいでしょう。
契約者の海外転勤が決まった場合
海外転勤が決まり、カーリースを手離さないといけない場合には、認められることがあります。
しかし契約期間中なので、中途解約違約金は発生します。
海外転勤はやむを得ない事情として解約は認められますが、中途解約金があることには注意が必要です。
カーリース会社やプラン内容によっても対応は異なります。
海外転勤が考えられる場合には、契約期間が短いプランや、中途解約金免除オプションがついているカーリース会社もありますので、慎重に検討しましょう。
カーリース車が全損した場合
カーリース車が事故で全損した場合、車を使用できず契約の継続は不可能なため、強制解約となります。
強制解約の場合でも中途解約金の支払いが発生するため、中途解約金を支払い契約終了となります。
カーリース車が全損してしまい中途解約するときの解約金は、契約満了時までの月額料金×契約月数分と、残存価格になります。
ここから、加入している任意保険の補償金や、車両査定価格が引かれ、中途解約金が決まります。
支払方法は、現金一括払いになるので、注意しましょう。
解約違約金の相場
解約違約金はカーリース会社によって異なり、一般的には開示されていません。
契約期間や車の状態、車両価格によって異なるためです。
解約違約金には、以下の料金が含まれています。
- 残価精算分
- 契約満了時までのカーリース料金
- 事務手数料
- (修理する場合)車両修理費用
- (支払遅延があった場合)延滞手数料
解約違約金は契約満了時までのカーリース料金と残価精算分から、車両査定金額と、自賠責保険料や自動車保険の未経過費用を引いた金額です。
解約違約金は契約満了時までの残りの月額料金相当分となるでしょう。
契約期間やリースしている車種によっては数十万円〜百万円を超える支払いが発生します。
早期解約や契約満了時までの期間が長いほど、解約違約金が大きくなりますが、支払いは現金一括払いのみです。
中途解約が認められない場合も認められた場合も、解約違約金を支払うことには変わりありません。
任意保険の補償金が出たとしても、解約違約金は経済的な負担が大きいものです。
カーリース契約中に引っ越しする場合の手続き
ここでは、引っ越しが決まったら行う必要な手続きについて解説します。
一部手続きは法令で決まっており、正式に手続きができていないと、罰則を受けることがありますので注意してください。
カーリース中に引っ越す場合の流れ
引っ越す場合の手続きの流れは以下のとおりです。
手順1:カーリース会社に連絡する
引っ越しが決まったら、まずカーリース会社に連絡しましょう。
連絡すると手続きに必要な書類が送られます。
引っ越しに伴いやむを得ず解約をしなければいけない場合も、この時点で伝えます。
カーリース会社によって手続き方法が変わりますので、カーリース会社に指示を仰いでください。
手順2:引っ越し先の駐車場を確保と車庫証明書の発行
カーリース契約中に、引っ越し先の駐車場を確保し、普通車の場合は車庫証明書を発行してもらいます。
駐車場には、次の条件を満たす必要があります。
- 引っ越し先の車を停める場所が新しい引っ越し先から半径2km以内であること
- 賃貸住宅の駐車場の場合は管理会社のオーナーから承諾を得ること
- 引っ越し先の駐車場の住所がほかの車の保管場所として登録されていないこと
- 車両の大きさに対して十分に駐車できるスペースであること
車庫証明書は、引っ越し先の住所を管轄する警察署で発行します。
発行されるまでの手順は以下の通りです。
①警察署に行き、必要な書類を受け取ります。
書類は各都道府県警察のウェブサイトから、ダウンロードすることも可能です。
②申請書類を作成する。
申請書類は次の通りです。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所が自宅の土地の場合は「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」
- 保管場所が他人の土地(賃貸や月極の駐車場)の場合は「保管場所使用承諾証明書」
③書類を提出する。
申請書類を警察署の交通課へ提出し、場所により2,000〜3,000円の手数料を支払います。
申請書類が受理されると「納入通知書兼領収書」が交付されます。
車庫証明書が交付されるときに「納入通知書兼領収書」が必要です。
交付されるまで、3日〜1週間かかります。
④車庫証明書が交付されたら、警察署へ受け取りに行きます。
車庫証明書の交付には手数料2,500〜3,000円が発生します。
手数料は管轄の都道府県により異なりますので、事前に確認が必要です。
交付される書類には、車庫証明書と保管場所標章番号通知書、車に貼る保管場所標章です。
個人で車庫証明書を発行できますが、代行してくれるカーリース会社もあるので、確認しておくとよいでしょう。
手順3:車検証・免許証・自動車保険の住所を変更する
車検証や免許証、自動車保険の住所を、引っ越し先の住所に変更しましょう。
車検証の住所変更を手続きする場所は、引っ越し先の住所を管轄する運輸支局や検査登録事務所です。
手続きには、以下の書類が必要です。
引っ越し後、15日以内の手続きが必須となります。
- 引っ越す前の車検証
- 車庫証明書
- 3か月以内に発行された引っ越し先の住民票
- 手数料納付書
- 自動車税申告書
- カーリース車の場合は、カーリース会社が発行する委任状
免許証の住所変更も忘れずに手続きします。
申請場所は警察署、運転免許更新センター、運転免許試験場の窓口のいずれかです。
各場所に置いてある「運転免許証記載事項変更届」と「新住所および本人確認書類」を記入して提出します。
免許証の住所変更を忘れてしまうと罰金が課せられますし、運転免許証の更新通知が届かなくなります。
必ず住所変更の手続きをしましょう。
あわせて、任意保険や自賠責保険の住所変更も忘れずに行いましょう。
保険会社に問い合わせて、書類を記入して送付するか、ウェブサイト上で手続きができることもあります。
手順4:ナンバープレートを変更する
引っ越し先が市町村や都道府県をまたいで、管轄の運輸支局が変わる場合は、ナンバープレートを変更します。
ナンバープレートの変更は引っ越し先の住所が管轄する運輸局に、カーリース車で出向きます。
変更手続きには、手数料とナンバープレート代が発生します。
手数料には印紙代の350円とナンバープレートの費用がかかります。
ナンバープレートには2種類あり、ペイント式が1,500円前後、字光式が5,000円前後です。
手順5:カーリース車両を移動させる
引っ越しに伴うカーリース車の移動は、カーリース会社のサービスに含まれていません。
契約者自身が運転するか、引っ越し業者や輸送業者に依頼する形になります。
運搬費用の相場は、移動時間が2,3時間で10,000〜220,000円、5〜10時間で30,000〜100,000円です。
メンテナンスプランを契約の場合
カーリース会社へ引っ越し手続きの連絡と同時に、メンテナンス工場の変更手続きが必要です。
メンテナンス工場変更7の手続きは、メンテナンスプランに入っている契約のみが必要な手続きになります。
カーリース契約中にメンテナンスを行うとき、カーリース会社が指定したメンテナンス工場でメンテナンスを受けます。
引っ越しにより現在のメンテナンス工場が遠くなる場合は、引っ越しの住所に近いメンテナンス工場に切り替わります。
カーリース会社に引っ越し先の住所に近いメンテナンス工場があるか相談し、紹介してもらいましょう。
カーリースの引っ越し手続きに関する注意点
カーリース契約中に引っ越し手続きを行う場合には、注意点があります。
引っ越し準備とカーリースの手続きは同時並行で行う
引っ越しの準備と、カーリースの手続きは同時並行で行わなければいけません。
引っ越しの準備には、荷物の準備、行政の手続き、水道ガス電気の手続きなど、変更することが多数あります。
それと同時並行で、カーリースの手続きもあるため、忙しくなります。
手続きが遅れると罰金が発生する
車検証や車庫証明書、免許証などの、カーリース車に関わる変更手続きが遅れると、罰金が発生します。
これは「道路運送車両法第109条二条」に定められ、罰金50万円以下の対象です。
各申請書類の申請が遅れた際の罰金内容は、以下の通りです。
期限 | 罰金 | |
車庫証明書 | 住所変更後15日以内 | 100,000円以下 |
車検証 | 住所変更後15日以内 | 500,000万円以下 |
ナンバープレート | 住所変更後15日以内 | 500,000円以下 |
運転免許証 | 住所変更後すぐ | 20,000円以下または科料が発生 |
任意保険も住所変更をしなかった場合、追加保険料を請求されることがあります。
任意保険は全国一律の保険料ではありません。
地域によって保険料が異なり、引っ越し先の地域の保険料が前の地域の保険料よりあがっている場合、差額請求が発生します。
納税通知書が届かなくなることがある
引っ越し後に住所変更ができていないと、納税通知書が新しい引っ越し先に届きません。
納税通知書が届かないと納税ができず、車検を受けられなくなったり、滞納延滞金が発生することがあります。
引っ越ししたら速やかに役所に行って、住所変更手続きを行いましょう。
カーリース車の納税は、所有者であるカーリース会社が納税するため、契約者に納税通知書は届きません。
万が一納税通知書が自宅に届いた場合は、手続きができていない可能性があるため、カーリース会社に連絡してください。
引っ越しが多いがカーリースを契約したい
引っ越しが多くても、カーリース車を契約可能ですが、引っ越しが多い場合、以下のポイントに留意することが必要です。
赴任期間が決まっているなら赴任期間に合わせた期間で契約をする
カーリース車を契約の際、赴任期間が決まっている場合には、その期間にあわせた契約期間にするとよいでしょう。
カーリース会社によっては、1年単位で契約できるプランがあります。
引っ越しやライフスタイルにあわせた契約ができるのも、カーリース車を選択するメリットです。
地方へ引っ越し車が必要になった
都会から地方へ引っ越しが決まり、都会では車が不要だったものの、地方では車が必要になることがあります。
このような場合には、カーリースを選ぶと便利です。
地方は都会のように公共交通機関が充実していません。
移動手段が車になり、日常的に車が必要になります。
その際、月額料金を支払うだけで、ほかの手続きが簡略できるカーリースを選択することをおすすめします。
全国展開しているカーリース会社と契約する
複数回引っ越しの可能性があるなら、全国展開しているカーリース会社と契約しましょう。
全国展開していないカーリース会社であると、引っ越し先で引き継ぎができない可能性があります。
メンテナンスプランを契約している場合、全国展開しているカーリース会社であると、引っ越し先の住所に近いメンテナンス工場を紹介してくれます。
全国展開しているカーリース会社と契約すると、引っ越しになった際に安心です。
まとめ
カーリース契約中に引っ越しが決まった場合の、中途解約と手続き方法についてを説明しました。
引っ越しを理由に、カーリースの中途解約は認められず、高額な解約違約金が発生します。引っ越し先で駐車場が見つけられないといった理由でも、中途解約は認められません。
中途解約が認められるケースもあります。
契約者が運転できない状況になったり、海外赴任が決まったり、カーリース車が全損した場合には、中途解約が認められますが、解約違約金は発生します。
引っ越しが決まっても、所定の手続きを行うことで、カーリース契約は継続が可能です。
引っ越しの可能性がある場合には、契約期間や契約内容を考えて、カーリースを契約しましょう。
さまざまな状況やライフプランに合わせて契約できるのも、カーリースの魅力です。
全国展開しているカーリース会社と契約すると、引っ越し先でも引き継ぎが可能ですので、検討してみてください。
この記事の監修者
ctn-magazine
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