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カーリースでナンバーのひらがなや地名はどうなる?変更はできる?


カーリースでナンバーのひらがなや地名はどうなる?変更はできる?

車を運転するときに必須となるのが車のナンバープレートです。

このナンバープレートは、一見すると単なる数字とひらがなの羅列のように見えてしまうのですが、実はそれぞれの要素にきちんとした意味があります。

また、購入した車のナンバーと、レンタカーのナンバー、カーリースのナンバーなど、それぞれに違いがあります。

この記事では、ナンバープレートに隠された意味と、カーリースにおけるナンバーについて解説していきます。

そもそも車のナンバーの意味とは?

まず、そもそも車のナンバープレートにはどのような意味があるのかについて解説します。

ナンバープレートには、「ひらがな」「地域」「分類番号」「一連指定番号」「色」といった構成がありますが、それぞれに意味があります。

ナンバープレートの構成とは

ナンバープレートの構成は、大まかに分けて「地域名」「分類番号」「ひらがな」「一連指定番号」、そしてナンバープレート自体の色という構成でつくられています。

それぞれの番号やひらがな、地域名には意味があり、ランダムにつけられているわけではありません。

では、それぞれのナンバープレートの構成要素に分けて、その意味を解説していきます。

「ひらがな」の意味と違い

まず、「ひらがな」の意味について解説します。

この「ひらがな」は、大きく分けて2種類です。

つまり、「自家用車」であるか、「レンタカー」であるかという違いです。

「あ行~ら行」のうち、特定の文字を除いたものはすべて自家用車用です。

この覗かれた文字のうち、「れ・わ」はレンタカー用です。

一部例外的なものとして、「よ」は日本に駐留している軍人用などの特殊なものがありますが、おおむねこうした分類となっていることを知っておくとよいでしょう。

なお、「れ・わ」のナンバーがレンタカーであることは比較的広く知られています。

「地域名」の意味

次に、「地域名」です。

この地域名は、もともとはナンバープレートが交付された運輸支局・自動車検査登録事務所の地域を表す文字でした。

そのため、ナンバープレートとしては選べない地域名が存在するということがありました。

しかし、2006年10月10日以降、「ご当地ナンバー」が導入されたことから、現在ではその車を使用する本拠地を示すものとして扱われています。

「分類番号」とは

次に、「分類番号」について見てみましょう。

分類番号は、「地域名」の隣に記載されている数字のことを指しています。

1~3桁の番号で表されており、1,10~19、100~の番号は「普通貨物自動車」、2、20~29、200~の数字は普通乗合自動車、3、30~39、300~の数字は普通乗用自動車となります。

これらの分類番号は目にする機会が多いでしょう。

なお、4、40~49、400~の数字、6、60~69、600~は小型貨物自動車、5、50~59、500~の数字、7、70~79、700~の番号は小型乗用・乗合自動車に割り当てられています。

ちなみに、最近では、たとえば「品川300A」といったように、数字の後にローマ字が加えられることもあります。

「一連指定番号」とは

次に、「ひらがな」の後に続く4桁の番号は「一連指定番号」と呼ばれるものです。

軽自動車などでは、「一連指定番号」ではなく「車両番号」と呼ばれます。

空白・ハイフンを含めると2桁ずつの4桁で表される番号です。

おおむね、車両のナンバープレートから車両を特定したいときには、ここまでに解説してきた「ひらがな」「地域名」「分類番号」「一連指定番号/車両番号」の組み合わせで車を特定することになります。

なお、一連指定番号については、1999年5月14日より、「希望番号制度」が導入されており、自身の希望するナンバーを選択することができるようになっています。

希望ナンバー制度については、後ほど詳しく解説します。

ナンバープレートの「色」の意味とは

ナンバープレートには、「色」がついていることを知っている方は多いことでしょう。

もっとも一般的な理解では、「白地に緑が普通車」、「黄色地に黒字が軽自動車」というものです。

これ以外にも、普通自動車のうち、事業用に使うものについては緑地に白文字、軽自動車のうち、事業用に使うものは黒字に黄色文字となっています。

このように、車の使用用途と種類によって、ナンバープレートには色の違いが生じるのです。

「希望ナンバー制度」とは?

さて、先の項目で触れた「希望ナンバー制度」について少し解説しておきましょう。

制度開始からすでに年月が経過しており、車を所有したことがある方にとっては馴染み深い制度であるものの、いまだどのような制度であるのか、ナンバーのどの部分を希望できるのかなどについては、明確にわからないという方も少なくないでしょう。

希望ナンバー制度の利用を検討している場合には、以下の解説を参考にしてみてください。

希望ナンバー制度が利用できるタイミング

まず、希望ナンバー制度が利用できるタイミングについて確認しておきましょう。

希望ナンバー制度が利用できるケースは、おおむね次の3つのタイミングです。

まず第一に、「新規登録を行う場合」、次に「管轄変更を伴う名義変更(移転登録)」または、「転居による住所変更(変更登録)を行う場合」、そして、「現在のナンバープレートが破損した場合や汚損した場合です。

希望ナンバー制度は自分が希望するナンバーを申請することができますが、完全に任意のタイミングで希望ナンバーを申請することができるわけではないことに注意が必要です。

対象となる車種

次に、希望ナンバー制度を利用するにあたっては、対象となる車種に制限があります。

まず大前提として、二輪自動車は対象外となります。

四輪車のうち、「登録自動車」と「軽自動車」が希望ナンバー制度の対象です。

ただし、軽自動車については自家用自動車が対象であり、レンタカー及び駐留軍人軍属の私有車両は覗かれます。

このことから、レンタカーに希望ナンバー制度を適用してナンバーを変更することはできないということがわかります。

多くの場合は自家用車について希望ナンバー制度を利用することになるでしょうが、こうした車種による制限があることも理解しておく必要があるでしょう。

希望ナンバー制度で変更できるもの

さて、希望ナンバー制度では、「自分が希望したナンバーに変更することができる」ということになるわけですが、ではナンバーのすべてが変更対象なのでしょうか。

結論から言うと、希望ナンバー制度で選べるのは「一連指定番号」の部分であり、「地域名表示」や「分類番号」「ひらがな」は選ぶことができません。

なお、「地域名」については、「以前と違う地域名を付けている」というケースがまま見られますが、これは希望ナンバー制度によって変更されたものではなく、「ご当地ナンバー」と呼ばれるもので、2006年10月10日以降に、従来よりも多くの地名を表示して払い出されたナンバープレートのことを指します。

たとえば、「鈴鹿」や「伊勢志摩」「富士山」などのナンバーが、この「ご当地ナンバー」の制度によって新たに払い出しが可能となった地域名表示となります。

カーリースのナンバープレートはどうなる?

さて、先の項目でナンバープレートに表示されているそれぞれの要素について詳しく解説してきました。

では、カーリースを利用する場合のナンバープレートの扱いとはどのようなものになるのでしょうか。

カーリースでのナンバープレートの扱いや、他の類似の契約形態、たとえばレンタカーなどとの違いについて、次の項目で解説します。

カーリースの場合のナンバーは「わ」になる?

先の項目で、レンタカーを利用する場合のナンバープレートについては、「れ」または「わ」となる旨を解説しました。

レンタカーとカーリースは似通う部分のある契約形態であるだけに、カーリースを利用する場合のナンバープレートも「れ」や「わ」となってしまうのだろうか?と考える方も少なくないでしょう。

結論から言いますと、カーリースを利用する場合には、レンタカーとは異なり、ナンバープレートは「れ」や「わ」とはなりません。

その理由は、カーリース車については、カーリース車が「所有」している車であるという理由からです。

ナンバープレートの数字や地域はどうなる?

ナンバープレートの情報のうち、先に解説した「ひらがな」以外の部分についてはどうでしょうか。

まず、地域の部分です。

結論から言いますと、カーリース車の場合のナンバープレートの地域は、契約者の住所をもとに登録するので、車を実際に利用する方の住所を管轄している運輸支局・自動車検査登録事務所の地域名となります。

ただしこれには例外があります。

カーリース会社の契約によっては、整備工場を指定される場合があるという点です。

このような場合で、利用する方の所在地から管轄を超える場所で整備工場を指定されているようなケースでは、自分の所在地とナンバープレートの地域とが一致しない可能性があります。

この部分が気になるという場合には、カーリース契約を締結する際にカーリース会社に事前に確認しておくのがよいでしょう。

カーリースで希望ナンバー制度は利用できる?

ナンバープレートの解説の箇所にて、「希望ナンバー制度」についても解説してきました。レンタカーでは希望ナンバー制度は利用できないという点については触れましたが、カーリースの場合はどうなのだろうか?と気になっている方も多いでしょう。

結論から言いますと、カーリースで希望ナンバー制度を利用することは可能です。

リースを行う車種が、先に解説したように希望ナンバー制度の対象となっている車種の場合には、申請により希望ナンバーを取得できる可能性があります。

ただし、希望ナンバーは一部のナンバーに人気が集まりすぎた場合、抽選となる可能性があることについては理解しておく必要があります。

「わ」ナンバーを避ける意味とは?

レンタカーを利用する場合、「わ」ナンバーや「れ」ナンバーとなることは、ここまでの内容で解説してきたとおりです。

一方で、カーリースの場合は「わ」や「れ」のナンバーとはならず、これがカーリースのメリットの一つとして理解されるケースもあります。

ナンバープレートのひらがな部分が「わ」や「れ」であっても、法的には何ら問題なく公道を運転することができますが、「わ」や「れ」のナンバーを避けようとする理由はどこにあるのでしょうか。

以下には、「わ」「れ」などのレンタカーナンバーを避ける意味や理由について解説します。

車をステータスとして所有する場合

車を所有する動機には様々なものがありますが、単純に移動手段や、荷物の運搬用として利用するというだけでないことは多くの方が理解できる点でしょう。

なかには、新車をステータスとして利用するために保有しているというケースもあります。

新車を入手し運転することはなんの問題もありませんが、入手毛色がレンタカーであるという場合、ナンバープレートのひらがなは「わ」「れ」となってしまい、その方が本当はその車を所有していないことがすぐに明らかとなってしまいます。

こうしたステータスを損なわないために、レンタカーを示すナンバーを避けるという目的もあるでしょう。

ビジネス利用での信頼感のため

次に、ビジネス利用の場合です。

顧客の元に向かわなければならない場面や、顧客を送迎したりしなければならない場面では、レンタカーに乗せる、レンタカーで訪問するということを「失礼である」と感じる向きがないとは言い切れません。

このようなとき、実際の契約形態がナンバープレートからひと目でわかってしまう「わ」や「れ」のナンバーは、信頼感を損ねてしまうという点で都合が悪いのです。

このような場面においても、カーリースはよい選択肢となるでしょう。

カーリースでは「わ」ナンバーの心配はない!

これまでに解説してきたとおり、カーリースで契約している車は、ナンバープレートのひらがな部分が「わ」「れ」といったような、レンタカーのようにひと目で契約形態がわかるナンバーとはなりません。

ビジネス利用での信頼感のため、あるいは自分のステータスのための車の保有、いずれの場合にもカーリースという契約形態は都合がよいといえるでしょう。

まとめ

この記事では、普段なにげなく車に装着して走行しているナンバープレートについて、そのナンバープレートが表している意味と、カーリース契約におけるナンバープレートの取り扱いについて解説しました。

レンタカーを利用する場合には、ナンバープレートのひらがな部分が「わ」「れ」となってしまい、一見してレンタカーであることが明らかになってしまいますが、カーリースの場合にはひらがな部分でカーリースであることを知られることはありません。

ステータスとして車を所有したい場合や、ビジネス用途で信頼感を高めたいという目的の場合においても、カーリースのナンバープレートは都合がよい選択肢となることでしょう。

この記事の監修者

ctn-magazine

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