カーリースで名義変更ができないのはなぜ?リース契約の仕組みも合わせて解説
車を活用したい人にとって、車の購入やレンタカーなど、様々な選択肢があります。しかしその中で、「カーリース」は近年注目されている車の利用形態です。
しかしこのカーリースについては、「名義変更の扱いはどうなるのか」という疑問を持つ方も多いでしょう。レンタカーと似ている部分があるカーリースですが、利用が長期間にわたる傾向が強く、名義変更ができるのではという考えも自然なものです。
そこでこの記事では、カーリースと名義変更の関係について解説します。
カーリースという契約はそもそもどのようなもの?
車を利用するという場面において、そこには様々な選択肢があります。購入、レンタカーなどが代表的な選択肢でしょう。
その中の選択肢のひとつである「カーリース」という契約形態は、そもそもどのような契約形態なのでしょうか。これを知ることで、この記事の本題である「名義変更」についても理解しやすくなります。
以下には、カーリースという契約がどのようなものであるかについて解説します。
そもそもカーリースとは
車を利用したいと思ったとき、車を購入するかレンタカーにするかという選択肢のほかに、カーリースという選択肢について見聞きしたことがあるという方も少なくないでしょう。
そもそもカーリースとはどのような仕組みの契約なのかというと、ざっくり解説すると、「月々の利用料金を支払うことで、リース会社が購入した車を貸し出してもらって利用する」というサービスです。
実際に車を自分で運転しつつも、車を借りているという点ではレンタカーに近いイメージのサービスです。しかしながら、契約期間が比較的長期になるなど、レンタカーとは異なる点もあります。
長期間にわたって利用することができるサービスであるからこそ、カーリースの名義変更ができるのかという疑問が浮かんでくるというのも自然なことなのです。
リース契約では「所有者」は変わらない
ここで注意が必要なのは、カーリースがいかに長期間にわたって車を利用できるサービス形態であるとしても、その車の「所有者」は変わるわけではないという点です。
カーリースという契約は、車を提供するカーリース会社が車の所有者となったままで、カーリース利用者に「貸し出す」という契約であるために、カーリース利用者はその車の「所有者」となることはできないのです。
「使用者」は契約者
では、カーリースの契約を結んで実際に車を運転している契約者は、どのような位置づけとなるのでしょうか。それは、車の「所有者」とは別にある「使用者」という扱いです。
この両者の違いは、ざっくりいうと「車の所有権を持っている人」が「所有者」であり、「車の使用権を持っている人」が「使用者」です。
一般的に、所有者は車の新規登録や抹消、車の売買などを行うことができるのに対して、使用者は実際に車を運転し、日常的な管理をするという位置づけとなります。つまり、リース会社が車の「所有者」でありつつ、リース契約を行った契約者が「使用者」となるような状況が成立するのは不自然ではないのです。
任意保険には使用者自身が加入する
なお、車を運転する際には自賠責や任意保険などの保険に加入するのが通常ですが、一般に自賠責については、所有者であるカーリース会社が加入し、保険料も支払っています。その一方で、任意保険については使用者、つまり契約者自身が加入するというケースが多いといえます。
同じ「保険」であっても、このような違いが生じうるということは知っておいたほうがよいでしょう。
ただし、保険の取り扱いなどについては、リース契約を提供しているカーリース会社によって契約条件が異なるケースも多くあります。契約時に間違いのないよう確認しておくほうが望ましいといえます。
カーリースで名義変更はできない?その理由は?
さて、ここまで、カーリースにおける車の「所有者」と「使用者」の違いについて解説してきました。では、カーリースの名義変更という本題に入りましょう。
結論から言うと、カーリースにおいて名義変更をすることはできません。以下には、その理由を詳しく解説します。
カーリースで「名義変更」ができないのはなぜ?
カーリースで名義変更ができないのはなぜでしょうか。これは、カーリースで契約している「契約者」が使用者であり、使用者を変えるということはすなわち契約を変更することにほかならないためです。
カーリース利用中は、リース契約者は契約期間中は、責任を持って車を管理し、カーリース契約が終了したら車を返却する必要があります。また、リース契約の使用量も支払う必要があります。
リース契約締結後は契約者以外が運転することもできる
このように、カーリースでは使用者の名義変更をすることはできません。では、契約者以外は車を運転することはできないのかというと、必ずしもそうではありません。
カーリースでは、リース契約の契約者以外がリース車を運転することもできます。そのため、「名義変更」をしなければならないと考えている理由が、別の人が運転するから、という理由なのであれば、それは不要な心配であるといえます。
ただし、運転している人が契約者以外だからといって、カーリース会社との契約関係が自動的に変わるわけではありません。リース料金の支払いや契約に伴う責任などは、変わらずリース契約者が負うことになります。
また、任意保険には注意が必要で、契約者以外が運転する場合に、運転者を任意保険でカバーできるよう保険の契約をしておく必要があります。
カーリースで名義変更ができるケースはない?
先の項目では、カーリースの契約では名義変更はできないということを解説しました。では、カーリースの契約では、「いかなる場合であっても」名義変更をすることはできず、名義を変えるには一度契約を解除する必要があるのでしょうか?
実は、カーリースの契約で名義変更が例外的にできるケースもあります。以下には、例外的にカーリースの名義変更ができるケースを2つ解説します。
カーリースで名義変更ができるケース1:契約者の氏名が変更となったとき
まず、カーリースの契約で例外的に名義変更ができるケースの1つ目は、「契約者の氏名の変更があったとき」です。これは特に、結婚や離婚などを経験した方には身近に感じられるケースでしょう。
契約者の氏名、主に氏の方は、結婚や離婚によって変更となることがあります。このような場合は、リース会社がそれぞれに氏名変更・名義変更の手続きの手順を定めているため、リース会社に確認のうえ、適宜変更の手続きを行うのがよいでしょう。
カーリースで名義変更ができるケース2:契約満了後にリース車を譲り受ける契約のとき
次に、例外的に名義変更ができるもうひとつのケースです。それは、「契約満了後にリース車を譲り受ける場合」です。カーリースの契約では、基本的に決まったリース期間、リース料金を支払いながら利用し、契約期間満了時に残価を清算して車両をリース会社に返却します。
しかしながら、リース契約には、契約満了後に車を譲り受けることを前提とした契約の形態もあります。
このような場合、リース契約中は名義変更を行うことはできませんが、リース契約満了後に車を譲り受けた場合には、リース契約ではなく自分の所有する車となることから、名義変更も当然に行うことができるようになります。
リース車の名義変更ができないことによるメリット
リース車は名義変更ができないということをここまで解説してきました。この事実だけを見ると、名義変更ができないことに対して「融通が利かない」と感じてしまう方もいるかもしれません。
しかし、リース車の名義変更ができないことには、実はメリットもあるのです。以下には、リース車の名義変更ができないことによるメリットを解説します。
自動車税の支払い・車検の手配はリース会社が行ってくれる
まず、先に解説したように、カーリースの契約では、車の所有者はカーリース会社のままで、契約者に所有権が移ることはありません。
このことから、自動車の所有にかかわる各種税金の支払いや、車検の手配は基本的にリース会社が行ってくれるというメリットがあります。自家所有の車の場合、こうした手続もすべて自分で手配する必要があり、それらは大きな手間となる場合も多くあります。
車検についても、車検自体を受ける必要があるものの、車検をどこで受けるかということを調べたりするのはドライバーにとっては手間です。
カーリースにおいては、車検についてもリース会社が指定する車検場や整備工場で受けることができ、それを指定してもらえるために、ドライバーにとっては大きな手間の削減となることが期待できます。
急激な出費の発生が抑えられる
先の項目と関わりますが、車検や自動車税は手続きが煩雑なだけではなく、特定の時期に急激に出費が増加するという問題があります。ドライバーにとっては、車検でまとまったお金が必要となることに頭を悩ませているという方も多いことでしょう。
カーリースの場合には、こうした自動車税や車検費用などの料金も月額の料金に含まれているため、月々の費用が一定額に抑えられます。これによって、急激な出費が抑えられるというメリットがあります。
登録に関する諸手続きもリース会社が行ってくれる
手間の面では、自動車税や車検の手配以外にも、車両の登録などの手続きもリース会社が行ってくれます。これもまた、所有者が契約者たるドライバーではなく、リース会社であるからこそのメリットであるといえます。
このように、基本的にはカーリースでは「名義人であるがゆえの手続き」がほとんど契約者でなくカーリース会社の責任となるために、契約者自身はほとんど手間をかける必要がなく、日常利用で運転するというメリットだけを受けることができるのです。
自賠責保険料もリース料金に含まれる
「保険」は、車を活用するうえで欠かすことのできない条件です。特に自賠責保険は、法律で加入が強制されている保険でもあります。
リース料金には、税金や車検費用だけではなく、自賠責保険料も含まれるケースがほとんどです。自賠責保険料も月額リース料金に含まれています。
そのため、これもまた急激な出費の発生が抑えられるとともに、個別にそれぞれを支払う面倒さも省けます。
リース車の名義変更ができないことによるデメリット
ここまでは、カーリースの契約において、所有者がカーリース会社となり名義変更ができないことによるメリットを解説してきました。
しかし、もちろん、カーリースの契約にはメリットばかりではなく、デメリットもあります。
ここからは、カーリースの契約における名義変更ができないことによるデメリットを解説します。
勝手に売却したりカスタマイズすることはできない
たとえば車を購入した場合に、それが中古車であれ新車であれ、購入した後に改造をしたりカスタマイズしたりすることは法律の範囲内で自由です。
しかし、カーリースの契約においては、このようなカスタマイズや改造を自由に行うことができません。その理由としては、やはり所有者がカーリース会社であるためです。
あくまで契約者は「使用者」として、日常で運転するために利用することができるということに限られるのです。
もちろん、契約者は所有者名義を書き換えることもできないため、カーリースの車を改造やカスタマイズの対象とすることはできないと考えてよいでしょう。
リース契約満了時に原状回復費用が必要となる
先の項目と関わりますが、カーリースのデメリットとして挙げられるのは、リース契約が満了した際に、「原状回復費用」が必要となることも重要です。
たとえば傷や凹みが生じた場合には、残価制の契約であった場合には契約満了時に設定した残価から差し引かれ、原状回復費用が必要となることもあります。また、原状回復以外にも、車が廃車となるような事故を起こした場合、契約期間中でも強制契約解除となり、それに伴う違約金などが発生するケースがあることも、契約者としては把握しておく必要があるでしょう。
こうしたところも、リース契約は所有者の名義がカーリース会社にあり、契約者自身が所有者とはならないことに由来しているところでしょう。
走行距離などに制限がかかる場合もある
もうひとつ、日常的に車を活用するうえでのデメリットとしては、走行距離などに制限がかかる場合があるという点も見逃せません。これは、カーリース契約における車の評価額ともいえる「残価設定」と関わる部分です。
リース対象となる車の評価額を決め、それに基づいて月額の利用料金が決まることから、リース期間内に著しく車の価値を減少させるような利用方法はできません。
もちろん、自分が所有者であればそのような制限なく活用することができます。その点を考えると、これもカーリースで名義変更ができないデメリットと考えてよいでしょう。
まとめ
この記事では、カーリースと名義変更の関係について解説してきました。カーリースでは、基本的に名義変更を行うことはできず、カーリース会社が名義人、つまり「所有者」のままで、契約者は「使用者」という区分でリース車を利用することとなります。
このように所有者が移転しないままで車を利用することにはメリットもデメリットもあります。
カーリースを利用するうえでは、こうしたメリット・デメリットも知ったうえで上手に活用するのがよいでしょう。
この記事の監修者
ctn-magazine
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