営業時間:AM10:00~PM19:00
定休日:火曜日・水曜日

店舗情報

カーリース車で事故を起こしてしまった!正しい対処・保険・修理代を解説 

カーリース車で事故を起こしてしまった!正しい対処・保険・修理代を解説 

カーリースで利用している車で事故を起こした場合、一般的な購入車両とは異なる対応が必要です。


特に修理費用の負担や保険の適用については、リース契約の内容が大きく関わってきます。


事故は予期せぬタイミングで起こるため、万が一の事態に備えて、リース車特有のルールや手続きを正しく理解しておくことが重要です。

この記事では、リース車で事故を起こした際の初期対応から、修理費用の負担、保険の利用、そして契約上の注意点までを詳しく解説します。

【こちらも読まれています】

新車カーリースは安い??カーリースを徹底解説!

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: de-plusnetto-1536x907-1-1024x605.png

目次

リース車で事故を起こした時にまずやるべき4つのこと

リース契約中の車で事故に遭うと、動揺して冷静な判断が難しくなりがちです。


しかし、事故現場では安全確保と適切な初期対応がその後の手続きをスムーズに進めるために不可欠です。

万が一の際に落ち着いて行動できるよう、リースの車で事故を起こした際に必ず行うべき4つのステップを事前に確認しておきましょう。


これらの対応を怠ると、法律上の責任を問われたり、保険の適用が受けられなくなったりする可能性があります。

【こちらも読まれています】

社用車リースをぶつけた!事故後の対応手順と修理費用の負担を解説

負傷者がいる場合は救護を最優先する

事故現場で最も優先すべきは、負傷者の救護です。


まず、自分自身や同乗者、相手方の負傷状況を確認してください。


負傷者がいる場合は、すぐに119番へ通報し、救急車を要請します。

救急車が到着するまでの間、可能であれば安全な場所へ負傷者を移動させ、止血などの応急手当を行いましょう。


ただし、頭部を強く打っているなど、むやみに動かすことが危険な状態の場合は、無理に動かさず救急隊の到着を待つことが賢明です。

二次被害を防ぐために安全な場所へ車を移動させる

負傷者の救護と並行して、後続車による追突などの二次被害を防ぐための措置を講じます。


まずはハザードランプを点灯させ、後続車に事故の発生を知らせてください。


車が自走可能な状態であれば、路肩などの安全な場所へ速やかに移動させましょう。

もし車を動かせない場合は、発煙筒や三角表示板を車両後方に設置し、後続車に注意を促すことが法律で義務付けられています。


運転者や同乗者は、ガードレールの外など、安全が確保できる場所へ避難してください。

警察(110番)に必ず連絡する

事故の規模にかかわらず、必ず警察(110番)に連絡してください。


これは法律で定められた運転者の義務です。


相手方がいる場合、その場で示談交渉をすることは絶対に避けてください。

警察への届け出を怠ると、道路交通法違反に問われるだけでなく、保険金の請求に必要となる「交通事故証明書」」が発行されません。


小さな物損事故だと思っても、後から身体に痛みが出ることや、車両に予期せぬ損傷が見つかる可能性もあるため、必ず警察に届け出ましょう。

契約しているカーリース会社と保険会社に連絡する

警察への連絡が完了したら、次に契約しているカーリース会社へ事故の報告をします。


リース車両はカーリース会社の所有物であるため、事故や修理に関する報告は契約者の義務です。


今後の修理の手続きや使用する工場について、リース会社の指示を仰ぐ必要があります。

同時に、自身が加入している自動車保険(任意保険)の保険会社にも連絡を入れましょう。


事故の状況を正確に伝え、保険を適用するための手続きについて確認します。

カーリース車の修理費用は誰が負担する?契約内容による違い

リース車の修理が必要になった際、多くの人が気になるのが修理費の負担についてです。


基本的に、リース車の修理費用は、事故や故障の原因を作った契約者が負担します。


しかし、契約しているリースプランによって、その負担範囲は異なります。

特に「ファイナンスリース」と「メンテナンスリース」では、月々の料金に含まれるサービス内容が違うため、修理費用の扱いも変わってきます。


契約内容を正しく理解し、どのような場合に自己負担が発生するのかを把握しておくことが重要です。

原則として修理費用は契約者の自己負担となる

カーリースにおける車両の所有者はリース会社ですが、日常的な使用・管理における責任は契約者にあります。


そのため、契約者の過失による事故や、運転ミスによる損傷の修理費用は、原則として契約者が全額自己負担することになります。

これは、車を借りている使用者としての責任(使用者責任)に基づくものです。


ただし、修理費用は加入している自動車保険(任意保険)の車両保険を利用してカバーできる場合があります。


保険を利用するかどうかは、修理費用と翌年度以降の保険料を比較して慎重に判断する必要があります。

ファイナンスリース契約:修理費用は基本的に全額自己負担

ファイナンスリースは、車両本体価格や税金、自賠責保険料など、最低限の費用のみを月額料金に含んだシンプルな契約形態です。


この契約では、車検費用やオイル交換といった定期的なメンテナンス費用が含まれていないため、事故による修理費用はもちろんのこと、日常的なメンテナンスにかかる費用もすべて契約者の自己負担となります。

車の維持管理に関する費用は別途発生すると考えておく必要があり、その分、月額料金が安価に設定されているのが特徴です。

メンテナンスリース契約:契約範囲外の故障や損傷は自己負担の可能性あり

メンテナンスリースは、月額料金に車検や定期点検、消耗品の交換といったメンテナンス費用が含まれているプランです。


しかし、契約に含まれるメンテナンスは、あくまでも経年劣化による部品交換や予防整備が対象です。

そのため、契約者の不注意や事故によって生じた傷やへこみの修理、契約範囲外の故障については、メンテナンスリースのサポート対象外となり、費用は自己負担となります。


契約内容をよく確認し、どこまでが保証範囲なのかを把握しておくことが大切です。

ディープラスのカーリースは頭金なし!税金もメンテ代も月々コミコミ

リース車の修理を勝手に行うのはNG!知っておくべき原状回復義務

リース車はあくまでリース会社からの「借り物」であり、契約満了時には元の状態で返却する「原状回復義務」があります。


そのため、傷やへこみができた際に、リース会社に無断で修理を進めてしまうのは契約違反となる可能性があります。

リース会社は車両の価値を維持するため、修理の品質や方法について厳格な基準を設けていることが多く、契約者はその指示に従う必要があります。


もし無断で修理した場合、後々トラブルに発展する恐れがあります。

リース車両には契約満了時に原状回復する義務がある

カーリース契約では、契約者が車両を善良な管理者として注意を払って使用保管する義務(善管注意義務)を負います。


そして契約満了後、車両をリース会社へ返却する際には、元の状態に戻す「原状回復」が求められます



これは、通常の使用に伴う経年劣化やごく小さな傷を除き、事故による損傷や契約者の過失で生じた傷などを、返却前に修復する義務があるということです。


この原状回復義務を怠ると、後述する違約金の支払いにつながる可能性があります。

傷やへこみを修理せずに放置すると違約金につながる

事故などでついた傷やへこみを修理せずに放置したまま契約満了を迎えると、車両返却時の査定でその損傷がチェックされます。


そして、原状回復がされていないと判断された場合、修理費用に相当する金額を違約金や清算金として請求されることになります。


たとえ小さな傷やへこみであっても、査定基準を超えれば支払いの対象となります。


事故を起こしてしまった場合はもちろん、日々の運転でつけてしまった傷も、必ず正直にリース会社へ報告し、指示に従って適切に対応することが重要です。

リース会社に無断で修理すると契約違反になる場合がある

リース会社は車両の資産価値を保つために、修理を行う工場を指定していることがほとんどです。


そのため、契約者がリース会社に無断で、自分で修理工場を探して修理を行うと、契約違反とみなされる可能性があります。

指定外の工場で修理した場合、修理の品質がリース会社の基準を満たしていないと判断されれば、再度指定工場での修理を求められ、二重に費用がかかるリスクもあります。


損傷が発生した場合は、自己判断で動かず、まずはリース会社に連絡して指示を仰ぐことが鉄則です。

カーリース車を修理する際の手順と注意点

カーリース車を修理する際は、購入したマイカーとは異なる手順と注意点が存在します。


最も重要なのは、すべてのプロセスにおいてカーリース会社の指示に従うことです。


車両の所有者であるリース会社の意向を無視して進めると、契約違反などのトラブルに発展しかねません。

事故後の連絡から修理工場の選定、実際の整備に至るまで、決められたルールを守ることが円滑な解決につながります。


また、保険の利用についても慎重な判断が求められます。

必ずカーリース会社の指示に従って修理を進める

事故や故障でリース車の修理が必要になった場合、自己判断で修理工場に持ち込むのは絶対に避けてください。


まずは契約しているカーリース会社に連絡し、状況を正確に報告することが第一です。

通常、リース会社は提携している修理工場やディーラーを指定してくるため、その指示に従って車両を入庫させます。


特にトヨタをはじめとするディーラー系のカーリースの場合、系列のディーラーでの高品質な修理が義務付けられていることが多く、車両価値の維持が厳しく管理されています。

自動車保険(任意保険)を利用する場合は翌年度の保険料を確認する

事故の修理に任意保険の車両保険を利用すると、翌年度から保険の等級が下がり、月々の保険料が上がることが一般的です。


そのため、修理費用が比較的少額な場合は、保険を使わずに自己負担で修理した方が、トータルの支出を抑えられるケースもあります。

保険を利用するかどうかは、今回の修理で支払われる保険金と、その後数年間にわたる保険料の増加分を比較検討して慎重に判断することが必要です。


保険会社に相談すれば、シミュレーションをしてもらうことも可能です。

修理不可能なほどの大きな損傷(全損)になった場合の対応

万が一、事故によってリース車が修理不可能なほどの大きな損傷、いわゆる「全損」と判断された場合、通常の修理とは異なる特別な対応が必要になります。


全損とは、物理的に修理が不可能な状態、または修理費用が車両の時価額を上回る状態を指します。

この場合、リース契約は継続できなくなり、強制的に解約手続きへと進むことになります。


それに伴い、契約者はまとまった金額の支払い義務を負うことになるため、事前の理解が不可欠です。

車両が全損した場合、リース契約は強制的に解約される

リース車両が全損と判断されると、その時点でリース契約は強制的に終了(中途解約)となります。


リース契約は、契約期間中、車両が使用可能な状態であることを前提としているため、修理して復元できない状態になった場合は、契約を継続することができなくなるからです。

この措置は、事故の原因が契約者にあるか、相手方にあるかに関わらず適用されます。


全損の判断は、保険会社やリース会社が車両の状態を査定したうえで最終的に決定されます。

中途解約金(違約金)を一括で支払う必要がある

リース契約が全損により中途解約となると、契約者はリース会社に対して中途解約金(違約金)を支払う義務が生じます。


この違約金には、残りの契約期間分のリース料、未払いのリース料、契約時に設定された車両の残価、そして事務手数料などが含まれます。

通常、この支払いは一括で請求されます。


車両保険に加入していれば、保険金でこの違約金の大部分を相殺できることが多いですが、保険金の額が違約金の総額に満たない場合は、その差額を自己負担で支払わなければなりません。

【こちらも読まれています】

カーリースの違約金が払えない時の対処法とは?相談先や回避策も解説

リース車の修理に関するよくある質問

ここまでリース車の事故対応や修理について解説してきましたが、まだ具体的な疑問が残っている方もいるかもしれません。


例えば、修理代への車両保険の適用範囲や、修理工場の指定、返却時の小さな傷の扱いなど、より細かい点について気になることも多いでしょう。

このセクションでは、リース車の修理に関して特に多く寄せられる質問とその回答をまとめました。


契約内容によって細かな条件は異なりますが、一般的なケースとして参考にしてください。

リース車の修理代に車両保険は適用されますか?

はい、契約者が任意で加入している自動車保険に車両保険が付帯していれば、リース車の修理代にも適用されます。


事故による損傷の修理費用は、車両保険の補償範囲内であれば保険金から支払われます。

ただし、車両保険には通常「免責金額」が設定されており、これは自己負担額を意味します。


例えば、免責金額が5万円の場合、修理費用が30万円かかったとしても、保険金として支払われるのは25万円となり、残りの5万円は自己負担で支払う必要があります。

リース会社が指定する以外の工場で修理しても問題ないですか?

原則として、リース会社が指定する以外の工場で勝手に修理することは認められていません。


リース会社は、契約満了後の車両価値を維持するため、修理の品質を一定以上に保つ必要があるからです。

そのため、技術力や設備が保証された提携工場やディーラーでの修理を義務付けている場合がほとんどです。


もし無断で指定外の工場で修理を行った場合、契約違反とみなされたり、後から再修理を求められて追加費用が発生したりするリスクがあるため、必ずリース会社の指示に従ってください。

契約満了時に発覚した小さな傷も修理対象になりますか?

契約満了時の車両査定で、通常の使用範囲を超える傷やへこみが見つかった場合は、修理対象となり、原状回復費用を請求される可能性があります。


どこまでが「通常の使用範囲」と見なされるかはリース会社の基準や契約内容によります。

例えば、5年リースのような長期契約であっても、ドアノブ周りの細かいひっかき傷程度であれば許容されることが多いですが、明らかにぶつけたりこすったりしてできた傷は対象外です。


返却時のトラブルを避けるためにも、日常的に丁寧な運転を心がけることが大切です。

まとめ

カーリースは、初期費用を抑えて新車に乗れる便利なサービスですが、利用するカーはあくまでリース会社の所有物です。


そのため、事故や故障の際には、購入した車とは異なる対応が求められます。


万が一の事故の際は、まず安全確保と警察への連絡を徹底し、速やかにリース会社と保険会社へ報告することが重要です。

修理費用の負担や手続きは契約内容によって異なるため、普段から自身の契約を確認しておくことが大切です。


これは個人利用だけでなく、社用車として利用する場合や、中古車リースでも同様です。

ディープラスでは、来店前でも「仮審査」を受けることができます。審査結果が出た後でも、車種やプランの検討や、購入する場合との比較も可能なので、まずは気軽に試してみましょう!


この記事の監修者

監修者
ディープラス編集部
ディープラス編集部について
ディープラスは、カーリース専門店として豊富な実績を持ち、お客様に最適なカーリースプランを提供しています。ディープラスマガジンでは専門知識を活かし、カーリースの仕組みやお得な活用法、その他おクルマに関するお得な情報について分かりやすく解説します。
記事一覧はこちら