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軽自動車の購入時に車庫証明は必要なの?入手方法や費用について解説!


軽自動車の購入時に車庫証明は必要なの?入手方法や費用について解説!

車を購入する際には、さまざまな手続きや書類が必要で、その中でも「車庫証明」は特に重要な書類の1つです。

しかし、初めて車を購入する方にとって、必要な手続きを行い、書類をどこに提出すれば良いのかわからない場合もあります。

特に、軽自動車を購入する際に「軽自動車にも車庫証明が必要なのか」など、疑問を持つ方も多いでしょう。

そこでこの記事では、軽自動車の購入時における車庫証明について解説します。

車庫証明ってどんな書類なの?

車庫証明とはどのような書類なのでしょうか。

ここでは、車庫証明の基本的な役割やその必要性、車庫として認められる条件について詳しく解説します。

車庫証明の役割

車庫証明とは、車両の適切な保管場所があることを表すための書類で、正式には「自動車保管場所証明書」と言います。

普通自動車の場合、新たに車を購入した際や住所を変更した際、また名義変更時などに車庫証明書の提出が必要です。

一方、軽自動車については地域によって車庫証明が不要な場合がありますが、全ての地域で不要というわけではありません。

車庫証明書は、不法駐車や道路の過剰な占有を防ぐために重要な書類です。

自動車の保管場所が適切だと証明することで、安心して車を駐車することができます。

車庫として認められる条件

車庫証明を取るためには、いくつかの条件を満たしている必要があります。

ここでは、具体的な条件についてみていきましょう。

2km圏内

まず、保管場所は自動車の使用の本拠地から直線距離で2km以内でなければなりません。

これは、日常的に利用する範囲内で車両が適切に保管されることを保証するための条件になります。

実際に走行した際の距離が2km以上先でも、直線距離で2km圏内であれば問題はありません。

権限がある

次に、その保管場所に対して、所有者または使用者が適法な権利を有していることが必要です。

具体的には、土地の所有権を持っているか、賃貸契約を結んでいるかなどが該当します。

この権利を証明するための書類も申請時に提出する必要があります。

支障なく出入りができる

保管場所が自動車の出入りに支障がない場所であることも条件となります。

具体的には、狭い路地や他の障害物がなく、車両全体が収容できるスペースが確保されていることが求められます。

軽自動車の購入時に車庫証明は必要なの?

軽自動車を購入する際、車庫証明が必要かどうか気になる方も多いでしょう。

実は、軽自動車の場合、一般的に車庫証明が不要で、保管場所の届け出のみを行うことが多いです。

普通自動車は、車庫証明を国に申請する必要があります。

しかし、軽自動車の場合は、保管場所を自治体へ届け出なければなりません。

また、地域によっては車庫証明が必要な場合があります。

ここでは、必要な地域の条件やその理由、提出しない場合の罰則などについてみていきましょう。

地域によって異なる

軽自動車の車庫証明は、基本的に提出が不要です。

しかし、地域によって必要な場合があります。

以下の条件に該当する場合、車庫証明が必要となることが多いです。

  • 各都道府県の県庁所在地
  • 人口10万人以上の市町村
  • 東京や大阪などの都心部から30km圏内の市町村

これらの条件に該当する地域では、軽自動車の所有者も車庫証明の取得が義務付けられていることがあるため、事前に確認しておきましょう。

不要な地域がある理由

では、なぜ車庫証明の提出が不要な地域があるのでしょうか。

それを知るためには、昭和30年代まで遡る必要があります。

この時期、日本は高度経済成長の真っ只中で、マイカーブームが到来し、急速に車の台数が増加しました。

その結果、路上駐車が増え、緊急車両の通行障害や飛び出し事故、近隣住民とのトラブルが多発するようになったのです。

これらの問題に対処するため、昭和37年に車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)が制定されました。

この法律の主な目的は、都市部での無秩序な駐車を防ぐことでした。

そのため、現在でも人口の少ない村や地方の一部では、車庫証明が不要とされている地域が残っています。

これが、車庫証明が不要な地域がある理由です。

提出しないと罰則の対象となる

車庫証明が必要な地域で提出しなかった場合、10万円以下の罰金が科されることがあります。

また、車庫の変更届けを行わなかったり、虚偽の届け出を行った場合も同様の罰則の対象です。

そのため、軽自動車を購入する際には、自分の住んでいる地域で車庫証明が必要なのかを確認しておくことが大切になります。

軽自動車の車庫の届出に必要な書類と費用

軽自動車の場合、県庁所在地や都市部などを除き、基本的に保管場所の届け出のみで済むことが多いです。

ここでは、必要な書類とその費用について詳しくみていきましょう。

軽自動車の車庫の届出に必要な書類とは?

軽自動車の車庫の届出には以下の書類が必要です。

  • 自動車保管場所届出書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在地・配置図
  • 保管場所使用権原疎明書面
  • 使用の本拠の位置が確認できる書類

それぞれの書類について詳しくみていきましょう。

自動車保管場所届出書

自動車保管場所届出書は、適切な保管場所があることを届け出るための書類です。

警察署の窓口で配布されているほか、警察署のウェブサイトからもダウンロードできます。

書類には、車名や型式、車体番号、自動車の大きさ、保管場所の住所などを記入します。

都道府県ごとに様式が異なるため、必ず居住地のものを使用してください。

保管場所標章交付申請書

保管場所標章交付申請書は、標章ステッカーをもらうための書類です。

自動車保管場所届出書と同じく、警察署の窓口やウェブサイトからもダウンロードできます。

書類には、車名、型式、車体番号、保管場所の住所などを記入します。

保管場所の所在地・配置図

保管場所の正確な位置を示すための保管場所の所在地・配置図も提出します。

インターネット上の地図や紙の地図をコピーしたものを使用するか、手書きで作成することも可能です。

保管場所使用権原疎明書面

保管場所使用権原疎明書面とは、軽自動車の所有者が保管場所を利用できる権利を証明するための書類です。

保管場所が自分の所有地や管理地である場合は自認書を提出します。

他人の所有地や管理地である場合は、所有者あるいは管理者の署名が入った保管場所使用承諾証明書、賃貸契約書のコピーを提出します。

書式は、警察署の窓口や警察署のウェブサイトで入手可能です。

使用の本拠の位置が確認できる書類

申請者の使用の住所が異なる場合、その位置を確認できる書類を提出する必要があります。

たとえば、公共料金の領収書や郵便物、その他居住の実態が確認できる書類が該当します。

また、地域によっては自動車検査証(車検証)のコピーが必要になる場合もあります。

細かい条件は地域ごとに異なるため、居住する警察のウェブサイトで確認しましょう。

車庫の届出の届出に必要な費用は?

軽自動車の車庫の届出にかかる費用は、都道府県によって異なりますが、一般的に500円程度です。

また、ディーラーや行政書士に手続きを代行してもらう場合の手数料は、15,000円程度が目安となります。

軽自動車と普通自動車では書類や流れが異なる

軽自動車と普通自動車では書類や流れが異なります。

それぞれについて紹介していきましょう。

軽自動車の流れ

軽自動車の場合、まず、軽自動車は軽自動車検査協会で検査を受けます。

検査に合格すると、検査証や検査標章、ナンバープレートの取得が可能です。

その後、管轄の警察署にて手続きを行います。

また、車庫証明の手続きをナンバープレート取得してから、15日以内に行う必要があります。

手続きの期限に注意し、計画的に進めることが大切です。

普通自動車の流れ

普通自動車の場合、運輸支局で登録する際に、車庫証明の有無が確認されます。

そのため、事前に警察署で保管場所証明書を発行してもらう必要があります。

また、ナンバープレートの取得をディーラーや販売店に依頼する場合、保管場所証明書を出しましょう。

次に、運輸支局で検査を受けます。

検査に合格すると新規登録が完了し、車検証とナンバープレートが交付されます。

軽自動車の保管場所を届け出る際の注意点

軽自動車の保管場所を届け出る際には、以下のような注意点があります。

  • 保管場所届出は平日のみ
  • インターネットからの届出は不可
  • 引っ越しの際は変更手続きが必要
  • 手続き後は保管場所標章を貼る
  • 虚偽の申告はしない

それぞれの注意点について詳しくみていきましょう。

保管場所届出は平日のみ

軽自動車の保管場所届出は、警察署の窓口でのみ受け付けています。

基本的に平日の日中の受付時間内にしか対応していないため、土日祝日や年末年始は届出ができません。

また、警察署によってはお昼休みの時間帯に受付をしていない場合もありますので、事前に確認しておくことが重要です。

手続きをスムーズに進めるためにも、各警察署の公式サイトで受付時間を確認してから訪問することをお勧めします。

手続きが順調に進めば、10分程度で完了し、その場で標章が交付されます。

インターネットからの届出は不可

軽自動車の保管場所届出は、インターネットでは手続きを行うことができません。

普通自動車の車庫証明は、地域によっては「自動車保有関係手続のワンストップサービス」を利用して申請することが可能です。

しかし、軽自動車の保管場所届出はこのサービスの対象外です。

そのため、必ず警察署の窓口へ出向いて手続きを行う必要があります。

引っ越しの際は変更手続きが必要

引っ越しに伴い車の保管場所が変わった場合、新しい保管場所を管轄する警察署で変更手続きを行わなければなりません。

住所変更後、15日以内に手続きを行うことが義務付けられているため、速やかに対応しましょう。

手続きには、住民票や運転免許証などを用意する必要があります。

新規手続きと同様に、必要な書類を揃えて手続きを行ってください。

手続き後は保管場所標章を貼る

車庫証明の手続きが完了すると、車庫証明書とは別に保管場所標章が交付されます。

保管場所標章は、車両の保管場所が確保されていることを示すステッカーで、車両に貼付が義務です。

保管場所標章はリアガラスに貼付しますが、リアガラスに貼るのが難しい場合や見づらい場合は、車の左側面に貼ることも許可されています。

虚偽の申告はしない

虚偽の保管場所申請である、通称「車庫飛ばし」は法律で禁止されています。

車庫飛ばしとは、規制をくぐり抜けたり、複数台の車を所有したりするために、実際の保管場所とは異なる場所で申請する行為です。

こうした虚偽申請は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」により20万円以下の罰金が科されます。

また、保管場所の変更届を虚偽申請したり、不届けの場合は10万円以下の罰金が科されます。

正確な情報を申請し、法律に従って適切な手続きを行うことが重要です。

まとめ

軽自動車の車庫証明は、基本的に提出が不要ですが、地域によっては提出が必要な場合もあります。

特に、都市部や人口密度の高い地域では、軽自動車でも車庫証明が求められることが多いです。

そのため、自分の住んでいる地域の規定を事前に確認しておくことが重要です。

この記事で解説した届出に必要な書類や手続きの流れ、注意点を踏まえて、スムーズに手続きを進めましょう。

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この記事の監修者

ctn-magazine

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